いりょう‐けん〔イレウ‐〕【医療圏】
医療圏
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 17:47 UTC 版)
医療圏(いりょうけん)とは、都道府県が病床の整備を図るにあたって設定する地域的単位のこと(医療法第30条の4)。 一次医療圏 身近な医療を提供する医療圏で、医療法では規定されてはいないが、保健所(地域保健法第5条の2)や介護保険制度等との兼ね合いから、市町村を単位として設定されている。 二次医療圏 (医療法第30条の4第2項第10号) 特殊な医療を除く一般的な医療サービスを提供する医療圏で、「地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院における入院に係る医療(前条に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること」(医療法施行規則第30条の29第1項)と規定されている。複数の市町村を一つの単位として認定される。 三次医療圏 (医療法第30条の4第2項第11号) 最先端、高度な技術を提供する特殊な医療を行う医療圏で、「都道府県の区域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる」(医療法施行規則第30条の29第2項)と規定されている。原則都道府県を一つの単位として認定される。 現在、複数の医療圏を定める都道府県として、北海道と長野県がある。
※この「医療圏」の解説は、「医療計画」の解説の一部です。
「医療圏」を含む「医療計画」の記事については、「医療計画」の概要を参照ください。
医療圏
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/21 14:19 UTC 版)
「周産期母子医療センター」の記事における「医療圏」の解説
周産期センターは、通常受診している患者だけでなく、指定地域の産婦人科から新生児集中治療室(NICU)での処置が必要と判断された場合(ハイリスクを伴う出産時)や母体に危険がある場合に速やかに受け入れる。また、治療中の新生児を転院搬送する場合は、「ドクターカー」を使用し搬送する。
※この「医療圏」の解説は、「周産期母子医療センター」の解説の一部です。
「医療圏」を含む「周産期母子医療センター」の記事については、「周産期母子医療センター」の概要を参照ください。
「医療圏」の例文・使い方・用例・文例
- 医療圏のページへのリンク