医療における「自主尊重/自己決定権」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 09:11 UTC 版)
「自己決定権」の記事における「医療における「自主尊重/自己決定権」」の解説
詳細は「医療倫理#自主尊重原則」、「生命倫理#原則」、および「オートノミー#医学における「自主権」と「自己決定権(身体的自主権)」」を参照 医療における患者の自己決定権の尊重は、基本的な医療倫理として、4原則の1つに規定されている。また、ニュルンベルク綱領(1947年)や、世界医師会の採択しているヘルシンキ宣言(1964年)と、そしてリスボン宣言(日本医師会は改訂採択時に棄権している)においても、自己決定権を尊重することが規定されている。この自己決定権を保障するプロセスとして、インフォームド・コンセントという概念があるのである。これを法制度化してできたのが、日本独自の「説明と同意」なるものである。 自己決定権という用語は、日本の医療界では「自律」とほぼ同義として使われることが多いが、アメリカ型の生命倫理の文脈においては、患者の自律性に基づく諸権利の一部として強調して扱われており、患者中心の医療の中心概念となっている。
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