医療における「自主尊重/自己決定権」とは? わかりやすく解説

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医療における「自主尊重/自己決定権」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 09:11 UTC 版)

自己決定権」の記事における「医療における「自主尊重/自己決定権」」の解説

詳細は「医療倫理#自主尊重原則」、「生命倫理#原則」、および「オートノミー#医学における「自主権」と「自己決定権身体的自主権)」」を参照 医療における患者自己決定権尊重は、基本的な医療倫理として、4原則1つ規定されている。また、ニュルンベルク綱領1947年)や、世界医師会採択しているヘルシンキ宣言1964年)と、そしてリスボン宣言日本医師会改訂採択時に棄権している)においても、自己決定権尊重することが規定されている。この自己決定権保障するプロセスとして、インフォームド・コンセントという概念があるのである。これを法制度化してできたのが、日本独自の「説明と同意」なるものである自己決定権という用語は、日本の医療界では「自律」とほぼ同義として使われることが多いが、アメリカ型生命倫理文脈においては患者自律性に基づく諸権利一部として強調して扱われており、患者中心医療中心概念となっている。

※この「医療における「自主尊重/自己決定権」」の解説は、「自己決定権」の解説の一部です。
「医療における「自主尊重/自己決定権」」を含む「自己決定権」の記事については、「自己決定権」の概要を参照ください。

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