労役場留置の言渡しとは? わかりやすく解説

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労役場留置の言渡し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/05 09:49 UTC 版)

労役場」の記事における「労役場留置の言渡し」の解説

刑法18条4項は、「罰金又は科料言渡しをするときは、その言渡しとともに罰金又は科料完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。」と規定している。具体的には、罰金又は科料判決主文において、「被告人罰金●●万円処する。これを完納することができないときは、金▲▲円を一日換算した期間、被告人労役場留置する。」のように言い渡される。ただし、少年法54条の規定により、少年20歳未満の者)に対しては労役場留置の言渡しをしない。法人対す罰金についても同様で、法人罰金納めないからといって代表者経営陣労役場留置になることはない。 労役場留置一日あたり金額裁判官裁量によって決めるものとされているが、実務上は一日あたり5,000円で換算されることが多い。特に略式命令では、換算額が1日5,000円とあらかじめ印刷され必要事項雛形記入するだけの略式命令書が用いられることが多い。高額な罰金では一日5,000円では上限2年でも払いきれないので、2年以内に収まるよう一日あたり金額大きくする。そのため、労役場で同じ軽作業であるのに1日あたり金額差異があることは憲法14条法の下の平等反するとの指摘もあるが、政府法務省問題ない国会で答弁している。

※この「労役場留置の言渡し」の解説は、「労役場」の解説の一部です。
「労役場留置の言渡し」を含む「労役場」の記事については、「労役場」の概要を参照ください。

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