労役場留置の言渡し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/05 09:49 UTC 版)
刑法18条4項は、「罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。」と規定している。具体的には、罰金又は科料判決の主文において、「被告人を罰金●●万円に処する。これを完納することができないときは、金▲▲円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」のように言い渡される。ただし、少年法54条の規定により、少年(20歳未満の者)に対しては労役場留置の言渡しをしない。法人に対する罰金についても同様で、法人が罰金を納めないからといって代表者や経営陣が労役場留置になることはない。 労役場留置一日あたりの金額は裁判官の裁量によって決めるものとされているが、実務上は一日あたり5,000円で換算されることが多い。特に略式命令では、換算額が1日5,000円とあらかじめ印刷され、必要事項を雛形に記入するだけの略式命令書が用いられることが多い。高額な罰金では一日5,000円では上限の2年でも払いきれないので、2年以内に収まるよう一日あたりの金額を大きくする。そのため、労役場で同じ軽作業であるのに1日あたりの金額の差異があることは憲法14条の法の下の平等に反するとの指摘もあるが、政府・法務省は問題ないと国会で答弁している。
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