利用者負担料とは? わかりやすく解説

利用者負担料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 05:32 UTC 版)

就労継続支援」の記事における「利用者負担料」の解説

就労継続支援事業所を利用するにあたっては、就労サービス一部利用者原則として1割自己負担する「利用者負担料」と呼ばれるものがあり、利用者所得に応じて利用料負担額が定められている(法29条)。ただし全員負担料を求めるというものではなく生活保護受給世帯低所得世帯に対して負担少なくするように配慮されている。世帯範囲18歳上の障害者場合障害者本人とその配偶者である。 一般には、生活保護受給者市区町村税非課税対象者といった低所得者利用者負担無料となり、それ以外所得割16万円満たない者は9,300円、それ以上37,200円を給与から天引きする[信頼性検証]。

※この「利用者負担料」の解説は、「就労継続支援」の解説の一部です。
「利用者負担料」を含む「就労継続支援」の記事については、「就労継続支援」の概要を参照ください。

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