利用者負担料
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 05:32 UTC 版)
就労継続支援事業所を利用するにあたっては、就労サービスの一部を利用者が原則として1割自己負担する「利用者負担料」と呼ばれるものがあり、利用者の所得に応じて利用料の負担額が定められている(法29条)。ただし全員に負担料を求めるというものではなく、生活保護受給世帯や低所得世帯に対しては負担を少なくするように配慮されている。世帯の範囲は18歳以上の障害者の場合、障害者本人とその配偶者である。 一般には、生活保護受給者と市区町村税の非課税対象者といった低所得者は利用者負担が無料となり、それ以外は所得割16万円に満たない者は9,300円、それ以上は37,200円を給与から天引きする[信頼性要検証]。
※この「利用者負担料」の解説は、「就労継続支援」の解説の一部です。
「利用者負担料」を含む「就労継続支援」の記事については、「就労継続支援」の概要を参照ください。
- 利用者負担料のページへのリンク