刑法45条後段の併合罪とは? わかりやすく解説

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刑法45条後段の併合罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/15 14:29 UTC 版)

併合罪」の記事における「刑法45条後段の併合罪」の解説

ある罪について禁錮上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判確定する前に犯した罪とに限り併合罪とされる刑法45後段)。確定裁判経た併合罪と言う意味で、事後併合罪と言う併合罪のうちに既に確定裁判経た罪とまだ確定裁判経ていない罪とがあるときは、確定裁判経ていない罪について更に処断する同法50条)。 例えば、A罪とB罪を犯した犯人がB罪だけで起訴されてその有罪判決禁錮上の刑)が確定した後、C罪を犯しその後A罪とC罪で起訴され場合、A罪とB罪は45後段により併合罪となるが、C罪は併合罪とならない。この場合裁判所は、50条により併合罪のうち確定裁判経ていないA罪について宣告刑決め、それとは別にC罪について宣告刑決めることとなり、両者併科される。このように、間に確定裁判があることによりA罪とC罪の併合罪関係が遮断され主文を2個言い渡すこととなる。

※この「刑法45条後段の併合罪」の解説は、「併合罪」の解説の一部です。
「刑法45条後段の併合罪」を含む「併合罪」の記事については、「併合罪」の概要を参照ください。

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