刑法における「人の始期」とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 刑法における「人の始期」の意味・解説 

刑法における「人の始期」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/01 14:55 UTC 版)

人の始期」の記事における「刑法における「人の始期」」の解説

日本では刑法分野において、出生微妙なタイミングでの胎児ないし幼児殺害に関して人の始期問題となった裁判所は「子供一部でも母体から露出していれば、そこに直接打撃加えて母体影響与えず子供のみを殺害することが可能である」という観点から、「一部露出説」が相当であると判示している。なお、刑法分野一部露出説判例となっていることに関して、「加害行為態様によって客体(=被害者)の性質規定されるのは不当である」との批判がある。また、胎児性水俣病に関して胎児客体とする傷害成立するかどうかについて争われた。

※この「刑法における「人の始期」」の解説は、「人の始期」の解説の一部です。
「刑法における「人の始期」」を含む「人の始期」の記事については、「人の始期」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「刑法における「人の始期」」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「刑法における「人の始期」」の関連用語

1
12% |||||

刑法における「人の始期」のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



刑法における「人の始期」のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの人の始期 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS