出版権廃絶請求権と修正増減請求権とは? わかりやすく解説

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出版権廃絶請求権と修正増減請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 09:03 UTC 版)

著作者人格権」の記事における「出版権廃絶請求権と修正増減請求権」の解説

自分著作物内容満足して公表権行使して著作物をいったん公表した。しかしその後不備に気付きそのまま公表され続けることが精神的苦痛につながる場合は、著作物複製をやめるよう求めることができるという考え方出版権廃絶請求権である。同様の理由で、修正版への差し替え要求する権利修正増減請求権である。しかし、著作者から出版権獲得した出版社対し出版済またはこれから出版予定著作物市場から回収する義務や、修正版に差し替える義務負わせるとなると損害発生することから、これら請求権著作権者が行使する際には、出版権者に対す損害補てん前提となる。また修正増減請求権場合は、現時点市場出回っているものではなく今後増刷する複製物のみを差し替え対象としている。なお、日本の著作権法上で廃絶請求権出版物限定している。

※この「出版権廃絶請求権と修正増減請求権」の解説は、「著作者人格権」の解説の一部です。
「出版権廃絶請求権と修正増減請求権」を含む「著作者人格権」の記事については、「著作者人格権」の概要を参照ください。

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