であいけいサイト‐きせいほう〔であひケイ‐キセイハフ〕【出会(い)系サイト規制法】
出会い系サイト規制法
別名:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
出会い系サイト規制法とは、2003年に施行された出会い系サイトを通じた児童買春などの犯罪を防止するための法律である。
2003年に施行された出会い系規制法では、出会い系サイトを利用して児童を性交相手や金銭目的の異性交際の相手方となるよう誘引する行為を禁止し、これに抵触した者に対して6ヶ月以下の懲役あるいは100万円以下の罰金を科すことを定めている。
出会い系サイト規制法は、出会い系サイト側に起因する犯罪を防止するため、2008年に一部が改正された。これにより、出会い系サイト運営者は公安員会への届出義務と、利用者が児童でないことの確認義務が定められた。
参照リンク
出会い系サイト規制法の解説 - (警察庁:あぶない!出会い系サイト)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(出会い系サイト規制法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/23 14:53 UTC 版)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(インターネットいせいしょうかいじぎょうをりようしてじどうをゆういんするこういのきせいとうにかんするほうりつ、平成15年法律第83号)は、日本の法律。目的は、出会い系サイトなどによる年少者福祉の阻害の防止である。2003年(平成15年)6月13日に公布され、3か月後の9月13日から順次施行された[1]。
- ^ a b c 警察庁:あぶない!出会い系サイト:出会い系サイト規制法の解説
- ^ a b 出会い系サイト規制法の改正 消費者庁公式サイト
- 1 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律とは
- 2 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の概要
- 3 構成
出会い系サイト規制法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 22:48 UTC 版)
「出会い系サイト」の記事における「出会い系サイト規制法」の解説
出会い系サイトは「面識のない異性との交際を希望する者同士が相互に連絡」できる という特殊性に鑑み、他のインターネットコミュニティーにはない規制が課されている。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法・出会い系サイト被害防止法)として、2003年(平成15年)6月13日に公布され、2003年9月13日に施行された。18歳未満の児童を性行為目的で誘い出す書き込みをインターネット上で行なう行為などを禁じ、罰則化した。さらに、2009年2月1日に施行された同法では営業の公安委員会への届け出義務や、利用者が未成年ではないことを証明するために、運転免許証やクレジットカードなど本人確認が義務化され、日本国内で運営されている無料もしくはオープンな掲示板式の出会い系サイトは、事実上消滅した。 2009年頃には、ソーシャル・ネットワーキング・サービス (SNS) も出会い系サイトとして利用されるようになっている。
※この「出会い系サイト規制法」の解説は、「出会い系サイト」の解説の一部です。
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