公示によるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 03:59 UTC 版)
電波法と電気通信事業法に各々定められている。 電波法第38条の23第1号(電波法令の)技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定無線設備は、第38条の7第1項の規定による表示が付されていないものとみなす。 電気通信事業法第55条第1項(電気通信事業法令の)技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、第53条第2項の規定による表示が付されていないものとみなす。 この場合は電波法第38条の23第2号および電気通信事業法第55条第2項によりその旨が公示される。
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