公示によるものとは? わかりやすく解説

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公示によるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 03:59 UTC 版)

技適マーク」の記事における「公示によるもの」の解説

電波法電気通信事業法各々定められている。 電波法38条の23第1号電波法令の)技術基準適合してない場合において、総務大臣が他の無線局運用阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害発生防止するため特に必要がある認めるときは、当該特定無線設備は、第38条の7第1項規定による表示付されていないものとみなす。 電気通信事業法第55条第1項電気通信事業法令の)技術基準適合してない場合において、総務大臣電気通信回線設備利用する他の利用者の通信への妨害発生防止するため特に必要がある認めるときは、当該端末機器は、第53条2項規定による表示付されていないものとみなす。 この場合電波法38条の23第2号および電気通信事業法第55条2項によりその旨公示される

※この「公示によるもの」の解説は、「技適マーク」の解説の一部です。
「公示によるもの」を含む「技適マーク」の記事については、「技適マーク」の概要を参照ください。

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