公害防止計画
公害が現に著しい地域,あるいは人口および産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれがある地域において,公害防止に関する施策を総合的,計画的に講ずることによって公害の防止を図ることを目的として設定されるものであり,「環境基本法」に基づく施策の重要な柱であります。この計画の策定は,内閣総理大臣が関係都道府県知事に基本方針を示してその策定を指示し,その指示を受けた知事が計画を作成して内閣総理大臣の承認を受けるという手続きによって行われます。公害防止計画 (こうがいぼうしけいかく)
公害防止計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/01 01:56 UTC 版)
公害が著しい特定の地域等について、環境基本法第17条に基づいて策定する法定計画である。
※この「公害防止計画」の解説は、「法定計画」の解説の一部です。
「公害防止計画」を含む「法定計画」の記事については、「法定計画」の概要を参照ください。
公害防止計画と同じ種類の言葉
- 公害防止計画のページへのリンク