先使用による通常実施権とは? わかりやすく解説

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先使用による通常実施権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「先使用による通常実施権」の解説

特許出願した発明に対して使用者がいた場合、先使用者実施又は準備をしている発明及び事業の目的範囲内において、その特許出願係る特許権について通常実施権有する第七十九条 特許出願係る発明内容知らないで自らその発明をし、又は特許出願係る発明内容知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的範囲内において、その特許出願係る特許権について通常実施権有する。 先使用による通常実施権を先使用権ともいう高橋5版(p199)。先使用者に対して対価不要対抗要件不要で、移転後通常実施権当然に主張できる高橋5版(p201)。

※この「先使用による通常実施権」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「先使用による通常実施権」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。

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