保留地とは? わかりやすく解説

保留地

土地区画整理事業施行費用全部または一部充てるため、事業計画定めところにより、一定の土地換地定めないで保留地として定めることができる。この保留地は、施行者換地処分により所有権取得し、これを処分して事業費充当するのである換地処分以前においては施行者仮換地指定により従前地使用収益停止した保留地予定地について、施行者有する管理権基づいて保留地購入者使用収益認めることができる。なお、個人施行および組合施行場合は、事業費のためだけではなく定款定め目的のため保留地を定めることができる。(法96条,規6条2項)

インディアン居留地

(保留地 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/22 02:49 UTC 版)

インディアン居留地(インディアンきょりゅうち、保留地、Indian reservation)とは、アメリカ合衆国内務省インディアン管理局(Bureau of Indian Affairs、BIA)の管理下にある、インディアンアメリカ州の先住民族)部族の領有する土地。リザベーションという呼び名が一般的だが、有力な民族のものは自治権が強く1つの国家にも等しい力を持つとされ、ネイション(国家)とも呼ばれる。同様にインディアンエスキモーが先住するカナダにも同種の領域が存在する。




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