不法の利益とは? わかりやすく解説

不法の利益

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:22 UTC 版)

強盗罪」の記事における「不法の利益」の解説

利益不法という意味ではなく利益を得る方法不当という意味である。通説見解によれば民法では保護されない不法原因給付であっても刑法では保護されうる。例えば、麻薬購入資金預かり、これを不法に領得する目的暴行・脅迫加えた場合二項強盗罪が成立する最判昭和35年8月30日刑集14巻10号1418頁、強盗殺人ケース)。 他に判例認められたものの例として、暴行・脅迫用いて自動車乗車賃の支払い免れる大判昭和6年5月8日刑集10巻205頁)、飲食物代金支払い免れる大阪地判昭和57年7月9日判時1083号158頁)、債権証書認めさせて債権発生させる朝鮮高院大正3年8月13日朝高2巻248頁)などがある。

※この「不法の利益」の解説は、「強盗罪」の解説の一部です。
「不法の利益」を含む「強盗罪」の記事については、「強盗罪」の概要を参照ください。

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