不法の利益
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:22 UTC 版)
利益が不法という意味ではなく、利益を得る方法が不当という意味である。通説的見解によれば、民法では保護されない不法原因給付であっても刑法では保護されうる。例えば、麻薬の購入資金を預かり、これを不法に領得する目的で暴行・脅迫を加えた場合、二項強盗罪が成立する(最判昭和35年8月30日刑集14巻10号1418頁、強盗殺人のケース)。 他に判例で認められたものの例として、暴行・脅迫を用いて、自動車乗車賃の支払いを免れる(大判昭和6年5月8日刑集10巻205頁)、飲食物の代金支払いを免れる(大阪地判昭和57年7月9日判時1083号158頁)、債権証書を認めさせて債権を発生させる(朝鮮高院大正3年8月13日朝高録2巻248頁)などがある。
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