2項強盗とは? わかりやすく解説

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2項強盗

読み方:にこうごうとう
別名:二項強盗

刑法に「強盗罪」として規定される行為のうち、直接的な財物強取ではなく代金支払い拒否などのような経済的利益不当に奪い取る」ことを目的として行われる強盗行為のこと。

サービスの提供を受け、利益享受し、そのために本来支払うべき対価を、暴行脅迫の手段によって踏み倒すような行為は2項強盗に該当する

強盗の罪は刑法の第36章第236条において規定されている。同条は2項分けて規定されている。第1項が「財物強取」するという典型的な強盗について、そして第2項が「財産不法の利益を得」る、という方法強盗について規定である。第2項規定されているため「2項強盗」と通称されているわけである。

暴力的に金品強奪するような典型的な強盗行為は、「2項強盗」と対比して俗に1項強盗」と呼ばれることがある

2項強盗の罪の重さ1項強盗等しくいずれも5年上の有期懲役」に処せられる。

関連サイト
刑法e-Gov



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