ミニ区画整理事業
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ミニ区画整理事業(-くかくせいりじぎょう)とは、従来の土地区画整理事業の規模がおおむね5ha以下の極小のものをさして呼ばれる土地区画整理事業。
- 1 ミニ区画整理事業とは
- 2 ミニ区画整理事業の概要
ミニ区画整理事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)
阪神・淡路大震災の教訓を受け、平成8年度に創設されたが、現在は前述の都市再生土地区画整理事業制度に組み込まれている。いままで全国で実施されてきた土地区画整理事業より規模が小さい区画整理事業の総称で、道路・公園等の公共施設の整備水準が低い木造密集市街地等を対象として、防災性の向上を図り、安全な市街地を形成するのを目的に創設。この制度により、個人施行や組合施行で小規模なものであっても事業が実施できるとして、事業の実現性が増したことから、近年、注目されている既成市街地の整備手法でもあり、次のような種類がある。 沿道整備街路事業 - 道路整備のための道路用地と代替地との交換を行う事業。 緑住区画整理事業 - 農地所有者が主体的に実施する土地区画整理事業であって、生産緑地と宅地化農地の交換分合を進め、介在的に残された市街化区域内農地の計画的宅地化を図る事業。 安全市街地形成土地区画整理事業 街区高度利用土地区画整理事業 - 公共施設を再編整備し、高度利用街区を形成するもので、東京都港区の芝三丁目東地区が全国第一号であるが、その後、東京都再生区画整理事業制度での補助に。 敷地整序型土地区画整理事業 - 平成9年に創設された手法で、換地による交換分合を通じて、敷地の集約化を図ることを主観とした土地区画整理事業。 公共施設整備よりもあくまで敷地の整序に主眼がおかれている。これは、一定の都市基盤整備が既になされている既成市街地内で、空き地、駐車場等の小規模かつ不整形な低未利用地が散在し早急に土地の有効利用を図ることが必要と認められる地区において、相互に入り込んだ少数の敷地を対象として、その整序を図り、土地の有効高度利用を実現することを目的にしているからある。この制度を適用する事業については、その主旨に鑑み、土地区画整理法における公共施設の新設・変更の解釈や、同法施行規則で規定されている技術的基準を弾力的に運用できるとされ、小規模な敷地レベルの事業を実施可能にしている。
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