ポセッシオとゲヴェーレ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)
日本の占有権概念は沿革的にはローマ法のポセッシオとゲルマン法のゲヴェーレの双方に由来している。ローマ法上のポセッシオとは物に対する事実上の支配状態そのものを本権から切り離して保護するもので、日本の民法では占有者の占有訴権(197条)、果実取得(189条・190条)、損害賠償責任(191条)、費用償還(196条)の規定がこれに由来するとされる(ただし、これらの規定はゲルマン法の影響も受けている)。これに対してゲルマン法のゲヴェーレとは動産の所持や不動産の用益という本権の表象たる権利の表現形式を保護するもので、日本の民法では権利の推定(188条)と即時取得(192条-194条)がこれに由来するとされる。
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