ボランティアきゅうかとは? わかりやすく解説

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ボランティア休暇

読み方:ボランティアきゅうか
別名:ボランティア休職ボランティア休業

会社員公務員などのボランティア活動への参加支援するために、休暇休職認め制度のこと。企業設け特別休暇制度1つ

「ボランティア休暇」は、有給休暇、あるいは、有給休職である場合が多い。厚生労働省の調査発表した平成19年就労条件総合調査結果概況によれば、「ボランティア休暇」を導入している企業のうち、69.4%が賃金全額を、7.7%が賃金一部それぞれ支給しているとされる一方無給は22.9%だった。また、「ボランティア休暇」を採用している企業は、従業員数が1,000人を超える企業では17.7%、300999人では6.6%、100299人では3.3%、3099人では1.8%という結果発表されている。

「ボランティア休暇」は法律規定されていない。そのため、制度導入している企業団体それぞれボランティア活動内容や期間などを規定している。期間はおおよそ年間5日から10日程度するところが多い。北九州市では、2011年3月発生した東日本大震災を受けて職員の「ボランティア休暇」を現行の5日から10日拡充する特例措置設けた。なお、期間が1ヶ月以上に及ぶ場合には「ボランティア休職」と呼ぶ場合がある。

ちなみに内閣府の「阪神・淡路大震災教訓情報資料集によれば1995年発生した阪神・淡路大震災において、「ボランティア休暇」の制度があったことで迅速な対応が可能だった例があったとされる

なお、企業設け特別休暇制度には、「ボランティア休暇」の他に、「夏季休暇」、「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「教育訓練休暇」などが挙げられる

関連サイト
平成19年就労条件総合調査結果の概況 - 厚生労働省
阪神・淡路大震災教訓情報資料集 - 内閣府




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