クーリングオフ一覧表とは? わかりやすく解説

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クーリングオフ一覧表

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/29 23:24 UTC 版)

クーリングオフ」の記事における「クーリングオフ一覧表」の解説

主要なクーリングオフは、以下の通り注意点は表下部後述。 クーリングオフ一覧表商品販売方法契約等の種類クーリングオフ期間関係法令訪問販売キャッチセールスアポイントメントセールスを含む。権利について政令指定のものに限る。) 書面受領日から8日間(注1過量販売場合は、書面受領日から1年間注1特定商取引に関する法律 第9条 及び 第9条の2 電話勧誘販売権利について政令指定のものに限る。) 書面受領日から8日間(注1特定商取引に関する法律 第24条 連鎖販売取引(マルチ商法) 契約書受領日から20日間。(但し、商品再販売場合は、契約書受領日か最初商品受領日の遅い方から20日間)(注1特定商取引に関する法律40特定継続的役務提供 契約書受領日から8日間(注1特定商取引に関する法律48条 業務提供誘引販売取引 契約書受領日から20日間(注1特定商取引に関する法律58個別信用購入あっせん権利について政令指定のものに限る。) 書面受領日から8日間(注1特定連鎖販売個人契約及び業務提供誘因販売取引について契約書受領日から20日間(注1割賦販売法 第35条の3の10~12改正法施行日 平成21年12月1日~) 預託取引契約現物まがい商法)(政令指定され商品に限る。) 契約書受領日から14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条 宅地建物取引宅建業者が売主事業所外の取引に限る。) 契約書受領日から8日宅地建物取引業法37条の2 ゴルフ会員権契約 契約書受領日から8日ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条 投資顧問契約 契約書受領日から10日間(但し、クーリングオフしても、それまで報酬支払義務は残る。) 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第17条 保険契約保険会社外での契約に限る。) 契約書受領日から8日間。(但し、クーリングオフしても、それまで保険料支払義務は残る場合あり。) 保険業法309条 (注1):クーリングオフ行使について妨害不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害なくなりクーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しない。 (注2):書面記載内容によって、クーリングオフ期間の起算開始されていない場合もある。 本表は、クーリングオフについての概略的な表であり、細部例外規定など略している。最新情報詳しくは、更新される関係省庁関連法令確認されたい。

※この「クーリングオフ一覧表」の解説は、「クーリングオフ」の解説の一部です。
「クーリングオフ一覧表」を含む「クーリングオフ」の記事については、「クーリングオフ」の概要を参照ください。

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