かちょうきんのうふめいれいとは? わかりやすく解説

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かちょうきんのうふ‐めいれい〔クワチヨウキンナフフ‐〕【課徴金納付命令】

読み方:かちょうきんのうふめいれい

独占禁止法における措置一つ私的独占談合カルテルなど同法規定違反する行為行った事業者に対して公正取引委員会課徴金国庫納付命じること。課徴金額はカルテル談合が行われていた期間(最長3年)における対象商品など売上額に課徴金算定率(事業者規模業種により異なる)を乗じて計算される100万円以上)。カルテル談合関与した事業者が、公正取引委員会による調査開始前後に自主的に報告した場合は、申請順に最大5社まで課徴金免除または減免を受けることができる(課徴金減免制度)。排除措置命令および課徴金納付命令に不服がある場合事業者命令解除求め審判請求することができる。



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