いんさいだーとりひきとは? わかりやすく解説

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インサイダー‐とりひき【インサイダー取引】

読み方:いんさいだーとりひき

会社の役員従業員帳簿閲覧権有する株主などの会社関係者が、その職務地位によって得た未公開重要な情報利用して行う自社株などの取引金融商品取引法によって禁止され種々の規制が行われ、罰則規定設けられている。内部者取引


インサイダー取引(いんさいだーとりひき)(insider trading)

未公開企業秘密利用して株式取引を行うこと

株式会社の役員証券会社担当者など企業内部情報知っている者が未公開情報利用して株式取引行い不正に利益を得ること。法律規制されている。

決算情報をはじめ、買収業務提携など経営上の重要な情報は、株価左右する大きな要素となる。投資家公表されたこれらの情報判断材料にして、株式売りや買いといった取引行っている。

しかし、情報投資家向けに発表される前に、これらの情報知り得る立場にある内部関係者が株式売り買いして利益上げるのでは、投資家不信招いてしまう。そこで、1988年証券取引法改正して、インサイダー取引を規制することにした。

1992年発足した証券取引等監視委員会は、証券取引の公正の確保するため、インサイダー取引などの不正行為目を光らせている。

(2002.11.19更新


インサイダー取引(いんさいだーとりひき)

insider trading

企業内部の人が重要事実公表前に株取引を行うことを言う。1988年証券取引法改正により、インサイダー取引が規制された。

企業内部の人は、業務上、株価値動き左右する重要な未公表情報知っている一般投資者比べて、重要情報知りやすい特別な立場にいると言える。この立場利用した不正取引防止するため、インサイダー取引が禁止されている。

証券取引法166条では、証券取引所の上場・店頭登録会社について、その会社関係者重要事実公開前に有価証券売買譲渡などの取引を行うことが禁止されている。何が重要事実あたるかについては、証券取引法166条、証券取引法施行令28条と第29条で具体的に規定されている。インサイダー取引が行われた場合証券取引法198条により、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金または併科科される

インサイダー取引を監視する行政機関としては、証券取引等監視委員会がある。米国証券取引委員会SEC)をまねて、1992年設けられた。

証券取引等監視委員会は、証券取引における警察業務果たしている。証券会社等への立入検査や、証券取引関係の情報分析等の業務を行う。強制調査によって司法当局違法行為告発したり、行政処分勧告したりする権限がある。

証券取引等監視委員会は、発足以来1998年まで6年間で、インサイダー取引について10件の告発行っている。

(2000.10.24掲載


インサイダー取引


インサイダー取引(いんさいだーとりひき)




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