インサイダー‐とりひき【インサイダー取引】
インサイダー取引(いんさいだーとりひき)(insider trading)
株式会社の役員や証券会社の担当者など企業の内部情報を知っている者が未公開の情報を利用して株式の取引を行い、不正に利益を得ること。法律で規制されている。
決算情報をはじめ、買収や業務提携など経営上の重要な情報は、株価を左右する大きな要素となる。投資家は公表されたこれらの情報を判断材料にして、株式の売りや買いといった取引を行っている。
しかし、情報が投資家向けに発表される前に、これらの情報を知り得る立場にある内部関係者が株式を売り買いして利益を上げるのでは、投資家の不信を招いてしまう。そこで、1988年に証券取引法を改正して、インサイダー取引を規制することにした。
1992年に発足した証券取引等監視委員会は、証券取引の公正の確保するため、インサイダー取引などの不正行為に目を光らせている。
(2002.11.19更新)
インサイダー取引(いんさいだーとりひき)
企業内部の人が重要事実の公表前に株取引を行うことを言う。1988年の証券取引法改正により、インサイダー取引が規制された。
企業内部の人は、業務上、株価の値動きを左右する重要な未公表情報を知っている。一般の投資者と比べて、重要情報を知りやすい特別な立場にいると言える。この立場を利用した不正取引を防止するため、インサイダー取引が禁止されている。
証券取引法第166条では、証券取引所の上場・店頭登録会社について、その会社関係者が重要事実の公開前に有価証券の売買や譲渡などの取引を行うことが禁止されている。何が重要事実あたるかについては、証券取引法第166条、証券取引法施行令第28条と第29条で具体的に規定されている。インサイダー取引が行われた場合、証券取引法第198条により、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金または併科が科される。
インサイダー取引を監視する行政機関としては、証券取引等監視委員会がある。米国証券取引委員会(SEC)をまねて、1992年に設けられた。
証券取引等監視委員会は、証券取引における警察の業務を果たしている。証券会社等への立入検査や、証券取引関係の情報の分析等の業務を行う。強制調査によって司法当局に違法行為を告発したり、行政処分を勧告したりする権限がある。
証券取引等監視委員会は、発足以来1998年までの6年間で、インサイダー取引について10件の告発を行っている。
(2000.10.24掲載)
インサイダー取引
インサイダー取引(いんさいだーとりひき)
いんさいだーとりひきと同じ種類の言葉
- いんさいだーとりひきのページへのリンク