重要事項説明
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/26 13:45 UTC 版)
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- ^ 実際には二度手間を防ぐため、代表の宅地建物取引士1名が説明にあたり、関与した宅地建物取引士全員が記名するという形になる。
- ^ 臨機に改正も予想されるので留意が必要である。詳細は必ず直接に法令(宅地建物取引業法第35条およびその関連法令)に当たって確認されたい。
- ^ 宅地建物取引業法施行令第3条各号に各種の法律が規定されている。
- ^ 「支払金または預り金」とは、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金等の金銭で、1)受領する額が50万円未満のもの、2)手付金等の保全措置により保全措置が講じられている手付金等、3)売主または交換の当事者である宅建業者が登記以後に受領するもの、4)報酬、のいずれにも該当しないものをいう。
- ^ 35条の2に定める供託所等に関する説明は、宅地建物取引業法に定める重要事項説明ではないので、説明方法、説明担当者は任意である。
- 1 重要事項説明とは
- 2 重要事項説明の概要
- 3 重要事項説明の意義
- 4 脚注
- 重要事項説明のページへのリンク