言論の自由 概説

言論の自由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/06 04:23 UTC 版)

概説

言論の自由の概念は、古代ギリシアの「パレーシア」に由来する。プラトンは『国家』第8巻(557B)において、自由(エレウテリア)を原理とする民主制の特徴として、「放任」(エクスーシア)と共に、「言論の自由・率直さ」(パレーシア)を挙げている。

言論の自由は、表現の自由の根幹をなすと考えられ、今では国際人権法で保護され世界人権宣言第19条、市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約、自由権規約)にも規定されている[1]

(世界人権宣言 第19条)

すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

表現の自由における言論の自由と出版の自由との関係であるが、本来、「言論」は音声による表現[2]、「出版」は主に文字による表現であるが[2]、広く「言論の自由」と表現されることもあり、言葉を通しての表現の自由は「発言の自由」と呼ばれることもある[2]


  1. ^ 大日本帝国憲法のモデルとなったビスマルク憲法は、議会による大臣罷免権が定めらていない最初期の版である。
  2. ^ ただし明治時代から昭和前期の翻訳物にはしばしば原文が不明であったり原文と一致しないものがあるため注意が必要である[8]
  1. ^ 国際連合人権高等弁務官事務所, Freedom expression and opinion, 国際連合, https://www.ohchr.org/en/topic/freedom-expression-and-opinion 
  2. ^ a b c 阿部照哉 編『憲法 2 基本的人権(1)』有斐閣〈有斐閣双書〉、1975年、160頁。 
  3. ^ a b c d 阿部照哉 編『憲法 2 基本的人権(1)』有斐閣〈有斐閣双書〉、1975年、162頁。 
  4. ^ 阿部照哉 編『憲法 改訂』青林書院〈青林教科書シリーズ〉、1991年、118頁。 
  5. ^ 阿部照哉 編『憲法 改訂』青林書院〈青林教科書シリーズ〉、1991年、119頁。 
  6. ^ a b 阿部照哉 編『憲法 2 基本的人権(1)』有斐閣〈有斐閣双書〉、1975年、163頁。 
  7. ^ 携帯テキストで男友達の自殺を助けたら「殺人」で有罪”. www.jlifeus.com. 2019年3月3日閲覧。
  8. ^ 堀・清水、1889年


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