工事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/09 02:00 UTC 版)
建設工事以外の工事
項名としては「建設工事以外の工事」としているが、以下に掲げる工事が建設工事に該当する場合も存在する。
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電気保安制度における工事
電気事業法第1条において、同法の立法目的として「電気工作物の工事、維持及び運用を規制すること」が掲げられている[6]。事業用電気工作物の工事、維持及び運用にあたっては、その保安を監督する者として、電気主任技術者[注釈 14]を配置しなければならない旨が同法で定められている[7]。
電気工事士法は、一般用電気工作物及び最大電力500kW以下の自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事に対して適用される法律である。同法が適用される電気工事[注釈 15]は、同法で規定される電気工事士が行わなければならない[8]。
電気工事業法は、電気工事士法に規定する電気工事を行なう事業に対して適用される法律である。同法が適用される電気工事業[注釈 16]を営もうとする場合、同法に基づく登録を行わなければならない[9]。
電気通信事業における工事
電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用にあたり、その保安を監督する者として、電気通信主任技術者[注釈 17]を配置しなければならない[10]旨が電気通信事業法で定められている。利用者が端末設備又は自営電気通信設備を接続する場合、同法で定める工事担任者に当該接続に係る工事を行わせ、又は監督させなければならない[11]。
注釈
- ^ 造船工事に付随する内装工事・電気工事・給排水設備工事・空調工事等は、実態としては建設工事とほぼ変わらない役務内容であるものの、工作物を対象とした役務提供でないため建設業法上の建設工事には含まれない。
- ^ 一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事を行うために必要な国家資格として電気工事士の資格がある。
- ^ 公衆回線やCATVの通信回線に接続する端末設備の接続及び配線工事を行い、または監督するための国家資格として電気通信設備工事担任者資格がある。
- ^ 配線工事やLAN工事などは、内容によっては(建設業法の適用対象という意味での)建設工事に該当する場合がある。
- ^ b:建設業法別表第一に掲げる建設工事を指す。
- ^ 建設業法上の「建設工事の請負契約」を指す。前述「請負工事」の項における記述にもあるように、民法上の請負契約であるとは限らない。
- ^ ただし、IT書面一括法の規定により、相手方の承諾を得て建設工事の請負契約を電磁的措置によって行うことは可能である。
- ^ 濱口桂一郎は、いわゆる旧民法(明治23年法律第28号および法律第98号)では、請負の定義について「予定代価で労務を提供するものも請負に含まれていた」「仕事の完成を目的とするものに限られなかった」旨を指摘している。濱口桂一郎 (2015年12月). “日本の請負労働問題-経緯と実態”. 2023年1月26日閲覧。
- ^ 建設業法第19条は建設工事の請負契約の締結において一定の重要事項を記載した書面の交付を規定しているが、これは事後の紛争の防止を趣旨としており請負契約の有効要件ではない。
- ^ 建設工事の請負契約については、「一括下請負の禁止(建設業法第22条)」「主任技術者及び監理技術者の設置義務(建設業法第26条)」等、中間過程に関するルールが存在する。
- ^ 下請人の保護を図る必要から、建設業における下請負契約(下請契約)は建設業法において一定の制約を受ける(第16条・第22条・第23条)。
- ^ 建設工事の請負契約については、一括して他人に請け負わせること(一括下請負)は建設業法第22条により原則禁止されている。
- ^ 採算が合わない価格帯の入札・落札(低価格入札)は、「工事の質の低下を招くだけでなく、下請企業・労働者へのしわ寄せや安全管理の不徹底を招き、建設業の健全な発展を阻害するものである」とされるため。“低価格入札に対する対応について” (PDF). 国土交通省. 2020年7月28日閲覧。
- ^ 建設業法上の主任技術者とは異なる概念である。電気主任技術者を配置する義務があるのは「電気工作物を設置する者」であり、建設業法上の電気工事の主任技術者を配置する義務があるのは「建設工事の完成を約する契約を受注した者」である。
- ^ 建設業法上の建設工事に該当しない場合であっても、電気工事士法上の電気工事に該当するならば、電気工事士法が適用される。
- ^ 建設業法上の業種としての電気工事業とは異なる概念である。建設業法上の建設工事に該当しない場合であっても、電気工事業法上の電気工事に該当するならば、電気工事業法に基づく登録を行わなければならない。一方で、電気工事業法上の電気工事に該当する場合であっても、建設業法上の建設工事に該当しない工事を行なう場合については、建設業法上の業種としての電気工事業の許可は不要である。
- ^ 建設業法上の主任技術者とは異なる概念である。電気通信主任技術者を配置する義務があるのは「事業用電気通信設備を設置する者」であり、建設業法上の電気通信工事の主任技術者を配置する義務があるのは「建設工事の完成を約する契約を受注した者」である。
出典
- ^ “土木請負工事工事費積算要領” (PDF). 国土交通省. 2020年7月28日閲覧。
- ^ “請負契約とその規律” (PDF). 国土交通省. 2020年7月28日閲覧。
- ^ 請負契約とその規律 国土交通省資料
- ^ a b c 小林潔司、大本俊彦、横松宗太、若公崇敏 (2001年10月). “建設請負契約の構造と社会的効率性”. 土木学会論文集 No.668. 土木学会. 2022年8月12日閲覧。
- ^ “予定価格の上限拘束性について” (PDF). 財務省主計局法規課 (2018年10月29日). 2022年8月13日閲覧。
- ^ 電気事業法第1条
- ^ 電気事業法第43条
- ^ 電気工事士法第3条
- ^ 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条
- ^ 電気通信事業法第45条
- ^ リフォームのAtoZ
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