小義 小義の概要

小義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/03/12 20:20 UTC 版)

目次

概要

推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定され、大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌大化4年(648年)4月1日に廃止になった[2]。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは大義とともに13階中第11階の大黒にまとめられたとするもの[3]。もう一つは、13階中第12階の小黒に、大義大智小智とともにまとめられたというものである[4]

小義の人物

小義の冠位を受けた人物は知られない。

参考文献

  • 小島憲之直木孝次郎西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀』2、小学館(新編日本古典文学全集 3)、1996年。
  • 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀』3、小学館(新編日本古典文学全集 4)、1998年。
  • 黛弘道『律令国家成立史の研究』、吉川弘文館、1982年。
  • 武光誠『日本古代国家と律令制』、吉川弘文館、1984年。
  • 増田美子『古代服飾の研究』、源流社、1995年。

関連項目


  1. ^ 推古天皇11年はおよそ603年にあたるが、西暦(ユリウス暦)とのずれのため、604年になる。
  2. ^ それぞれ『日本書紀』巻第22の推古天皇11年12月壬申(5日)条と、巻第25の大化3年是歳条、大化4年4月辛亥朔(1日)条。
  3. ^ 黛弘道『律令国家成立史の研究』の301頁と365頁。
  4. ^ 武光誠『日本古代国家と律令制』3頁。増田美子『古代服飾の研究』120頁。


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