小義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/03/12 20:20 UTC 版)
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概要
推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定され、大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌大化4年(648年)4月1日に廃止になった[2]。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは大義とともに13階中第11階の大黒にまとめられたとするもの[3]。もう一つは、13階中第12階の小黒に、大義、大智、小智とともにまとめられたというものである[4]。
小義の人物
小義の冠位を受けた人物は知られない。
参考文献
- 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀』2、小学館(新編日本古典文学全集 3)、1996年。
- 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀』3、小学館(新編日本古典文学全集 4)、1998年。
- 黛弘道『律令国家成立史の研究』、吉川弘文館、1982年。
- 武光誠『日本古代国家と律令制』、吉川弘文館、1984年。
- 増田美子『古代服飾の研究』、源流社、1995年。
関連項目
- 1 小義とは
- 2 小義の概要
- >> 「小義」を含む用語の索引
- 小義のページへのリンク