大麻
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/17 07:57 UTC 版)
薬物検査(ドラッグテスト)
大麻の検査方法は尿・血液・毛髪・唾液と4つの検査方法がある。主には尿検査で行われることが多く、大麻成分の検出期間は使用頻度に比例して、最低で48から72時間、最大で12週間は検出可能とされている。また、簡易検査(スクリーニング・テスト)と精密検査がある。簡易検査では扱いが容易で安価な酵素増倍免疫測定法 (EMIT) が用いられ、陽性閾値は50ng/mlと高く設けられている。精密検査ではガスクロマトグラフィーと質量分析 (GCMS) による検査が1日から数日間掛けて行われ、陽性閾値は15ng/mlと低い数値でも陽性と判断することが可能である。大麻陽性反応は医薬品のドロナビノール(マリノール)を服用していた場合でも出る。
アメリカでは、連邦政府が強制的な実施指導方針を職場の薬物検査に設けており、検査の実施場所や担当係員、実施方法などについて詳細に定めている[121]。2010年代に、尿の簡易検査薬の大半が誤って陽性反応を示すなどの欠陥が指摘されている[122]。日本では薬物検査の方法に対して法律などによる規定はない。
日本
吸引利用の流入前
日本には大麻の吸引習慣は無かった[11]。そのため、1900年頃までは、麻はかつて、繊維素材の他、種が食用にされていた。種をまけば勝手に自生し、施肥や間引きといった栽培の手間のかからず、収穫が早い一年草であったため、「農作物としての」大麻は一部の貧農にとって主要な収入源であった。麻繊維素材や商品として需要があった戦前、北海道で大麻は軍需品の一つとして栽培されていた。1887年に北海道製麻株式会社(後の帝国製麻株式会社)が設立されていた。明治時代にはぜんそくの治療品として「ぜんそくたばこ印度大麻草」名で販売されてもいた。
初の規制法
しかし、昭和5年(1930年)の旧「麻薬取締規則」で初めて、麻薬に指定され,大麻の規制が行われてきた[123]。
戦後の規制強化と軟化
戦後の昭和20年(1945年)11月24日の「麻薬原料植物ノ栽培・麻薬ノ製造・輸入及輸出等禁止二関スル件」によって、その栽培は全面的に禁止された。そのため、日本の麻の繊維の需要面に著しい影響が生じた。そのため、昭和22年(1947年)に「大麻取締規則」が制定され,繊維及び種子の採取を目的とする場合に限り、都道府県からの許可制の下に大麻草の栽培を認める例外規定を設け、昭和23年に現行の大麻取締法が制定された[123]。
麻繊維代替素材の普及
綿やジュート、化学製品など麻繊維の代替素材が広く流通・商品販売されるにつれ、麻繊維需要が減退し、売値が急激に落ち込んだことで、副業での栽培を中心に麻栽培は激減することになる。今では認定業者の非吸引目的に改良された品種が指定地域でのみ栽培されている[123]。
アメリカからの流入・社会問題
1950年代の好景気を経て、1960年代終盤のアメリカでのヒッピームーヴメントに触発される形で、日本でもフォークミュージックが流行。ベトナム戦争反対、世界平和の機運が盛り上がる最中、反体制ツールの一つとして大麻吸引が大都市の若者に広がった。1966年には検挙数が250人以下だったが、1978年には初の1000人を超えた。1960年代以降に大麻の吸引、所持、販売で逮捕、検挙が増えるにつれ、大麻は社会問題になる[124][125]。
平成以後
2000年代には大麻取締法違反の検挙者数は増加傾向にあったが、2009年から減少するなど、必ずしも一貫した傾向がみられるわけではない。暴力団絡みの覚醒剤や外国人組織が比較的関与しやすいヘロイン、コカインその他の危険ドラッグと違い、大麻は唯一個人栽培・国内生産が可能な薬物であり、最も身近で手を出しやすい薬物になっている[126]。また米国やカナダなどからの密輸入もあり、大麻に絡む国際的な違法行為も続いている。検挙率の7割を占めるなど、好奇心やSNSを理由とする若者への蔓延が指摘されている[13][17][18][19]。国立精神・神経医療研究センターは2018年、大麻の使用経験者数を133万人とする推計をまとめた[127]。
その一方で、アメリカなどでは難治性のてんかん治療などで大麻成分を含有した薬物治療が行われるなど、医療用大麻の使用に関して推進する主張もあり、厚生労働省は2022年に入り医療用大麻の国内使用解禁に向けて議論を進め、同年9月29日に行われた厚生労働省の大麻規制検討小委員会で、現在国内で禁止されている大麻を原料とした医薬品について、有効性・安全性が確認され、薬機法に基づき承認されたものについては、輸入・製造、使用を可能とするよう、大麻取締法を改正する方向でまとめられた。また、大麻の使用に関しての罰則が現行法に定められていない事から、改正に際して「使用罪」を創設することも盛り込まれた[128][129]。
品種
日本国内で栽培される大麻(アサ)はほとんどが栃木県産[130]で、その用途は主に麻糸・麻布であり、他に日用品(衣類)、神事(注連縄等)、漁具(魚網、舫)、麻幹(おがら)として使用されている。栽培されている大麻はトチギシロ(栃木白)というTHCをほとんど含んでいないとされている改良品種である。栃木県はトチギシロの種子の県外持ち出しを禁止している。麻の特産品として美濃麻、木曾麻、岡地苧、鹿沼麻、雫石麻、上州苧などがある。
自生撲滅運動
大麻草は現在でも雑草に混じって普通に自生している。自生している大麻草そのものは自然物であるため、法的に違法物という訳ではないが[注 7]、それを葉1枚であっても許可無く採取することは大麻取締法による違法行為にあたる。警察は大麻が自生している土地の所有者に除草を呼びかけているが、大麻は自生力が強く広範囲に自生し焼却するにも燃料のコストと失火の危険が伴うことから完全な根絶は難しい。また、大麻は北海道に限らず、日本各地に自生しており、毎年、各地域の保健所や自治体によって自生大麻の刈り取りなどの撲滅活動を行っている。その弊害としてアサカミキリといった昆虫が環境省の準絶滅危惧種に指定されるなど生態系に影響を及ぼしている。
大麻取締り一覧
1948年に大麻取締法を制定し、1960年代には国連の報告書は日本の大麻犯罪は一般に外国人であり、外国の船員と兵士の逮捕が増加しているとしている[131]。その後、1970年代には芸能人の逮捕も相次ぎ日本人の例も増加した。
大麻 | 覚せい剤 | 向精神薬 | あへん | |
---|---|---|---|---|
平成15年 | 2,772件(2,032人) | 20,129件(14,624人) | 952件(465人) | 84件(50人) |
平成16年 | 3,018件(2,209人) | 17,699件(12,220人) | 1,156件(560人) | 80件(59人) |
平成17年 | 2,831件(1,941人) | 19,999件(13,346人) | 1,154件(504人) | 31件(12人) |
平成18年 | 3,252件(2,288人) | 17,226件(11,606人) | 1,133件(519人) | 50件(27人) |
平成19年 | 3,282件(2,271人) | 16,929件(12,009人) | 1,088件(469人) | 57件(41人) |
平成20年 | 3,832件(2,778人) | 15,840件(11,041人) | 1,106件(493人) | 19件(14人) |
平成23年 | 2,287件(1,648人) | 16,800件(11,852人) | 564件(256人) | 16件(12人) |
平成25年 | 2,086件(1,555人) | 15,232件(10,909人) | 862件(478人) | 11件(9人) |
平成27年 | 2,771件(2,101人) | 15,980件(11,022人) | 706件(398人) | 6件(3人) |
大学生が大麻を所持して逮捕される例が相次ぎ、2008年には年間で2,778人が検挙され、その90.6%が初犯であった[133]。
相撲界の大麻連鎖逮捕事件
大相撲界においては2008年8月にロシア出身の若ノ鵬が大麻所持で逮捕され、9月には麻薬の簡易検査[注 8](陽性閾値50ng/ml)で同じロシア出身の露鵬、白露山の2人と日本人力士の1人から大麻の疑陽性反応が出た。露鵬と白露山は精密検査(陽性閾値15ng/ml)においても陽性反応が出たため、解雇処分となった。日本人力士は3回目の簡易検査において陰性反応が出たため、その検体(尿)や検査結果などの資料を破棄。精密検査を受けることはなく、処分はなかった[135]。これらのことを受け、日本相撲協会では薬物検査により、大麻陽性の力士は解雇処分にする方針をとっている[136]。これに対して、検査方法の不備と受動喫煙や飲食物に混入されて無意識に摂取してしまった場合などに不考慮であるとして、この動きを懸念する意見もある[137][138]。2009年1月には若麒麟が知人と共に逮捕された。
日本における大麻事犯
日本において、大麻は栽培が簡易であることや、大麻は古くから日本各地で栽培され、野生化していたことが事犯の理由で主張されている。さらに、旧日本軍が第二次世界大戦前より、軍需品生産を目的として長野県や北海道などで生産を推奨したため、第二次世界大戦後の大麻取締法の制定後も、北海道[139]、長野、東北地方などに自生している。そのため行政が駆除しているが、生命力が強く、完全な駆除は無理である。
自生大麻の多い北海道では、行政主導のもと撲滅運動を行っている。これら野生化した地域では違法取引価格が他の地域より破格に安価であったり、採取が可能だったりすることから、大麻事犯の増加の一因と指摘されている。そのほかにインターネットの普及で栽培方法を知ったり、ネット通販で観賞用の名目で大麻の種や栽培・吸引用具が販売されたりしていることも挙げられる。
また、覚せい剤事犯の減少によって、取り締まりの矛先が大麻事犯へ向けられていることが、大麻事犯の検挙数増加の一因となっているという主張がある[140]。
2008年、乾燥大麻の押収量389.9kgのうち、73.9kgは密輸入されたものである。乾燥大麻の仕出地は南アフリカからの密輸入量の33.9kgが最も多く、密輸入事犯(47件)の仕出地では、アメリカの13件に次いでタイの9件が多くなっている[133]。2015年の大麻密輸入の仕出地は、米国が最も多く(36件)次いでカナダ(5件)である。[141]
2008年にコアマガジン社が、大麻栽培方法を紹介した雑誌『バースト ハイ』を発売し、問題となった。東京都は同年3月に、都の青少年保護育成条例に基づき、この雑誌を18歳未満が閲覧できない有害図書に指定、同社に対しても処分を行った。同社はその後も、同年12月に類似した内容の雑誌『ハイ・グラム・バースト』(12月15日発行)を出版した。都は再び厳重注意としたが、流通禁止措置には踏み切らなかった。この雑誌は都の指導後もインターネットなどで流通していたが[142]、現在は廃刊となっている。
法規制
日本における法規制
日本では、大麻は大麻取締法による規制を受ける。大麻がアヘン同様、麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)とは別の法律で規制されているのは、不法製造者の職種が異なり、取締りの完璧を期するためである[143]。ただし、麻薬及び向精神薬取締法においては、大麻の慢性中毒を、他の麻薬の慢性中毒と同じく麻薬中毒といい、同様に扱っている。さらに、麻薬特例法においても、規制薬物と規定されている。
また、大麻取締法では4条2項2号において大麻から製造された医薬品を施用等を禁止し、同法同項第3号では、大麻から製造された医薬品の施用を受けることを禁止している。大麻取締法では「医薬品」の定義はされていないものの、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律2条1項において医薬品の定義がなされており、同法同項第3号において「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)」とされていることから、規制薬物である大麻の施用は違法行為となる。
しかしながら、2019年3月19日の参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会にて、米国にて承認された医薬品の質疑において、大麻研究者である医師のもと大臣の許可を受け、治験対象の医薬品を実施計画に基づく対象の患者に限って使用できるとの答弁があった[144][145]。続報や詳細は「医療大麻#日本」を参照。
麻薬の用語は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一に定められた薬物(狭義の麻薬)をいう場合と、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、麻薬特例法を含めた麻薬五法に定められた薬物(広義の麻薬)をいう場合があるが、大麻は広義の麻薬に含まれる。国語辞典でも麻薬と説明しているものが多い。「アサから製した麻薬」(『広辞苑』)、「アサの別名。また、その葉や樹脂から製する麻薬。」(『大辞泉』)。
規制対象
日本の大麻取締法は、大麻を「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と規定している(同法1条)。
種の学名「カンナビス・サティヴァ・エル (Cannabis sativa L.)」を用いて定義しているため、亜種ないし変種である、サティヴァ (Cannabis sativa subsp. sativa var. sativa)・インディカ (Cannabis sativa subsp. indica)・ルデラリス (Cannabis sativa subsp. sativa var. spontanea) 全てが規制対象となる。アサ科アサ属(カンナビス属)の植物は、カンナビス・サティヴァ・エル1種のみであるので、大麻取締法1条にいう「大麻草(カンナビス・サティヴァ・エル)」とは、カンナビス属に属する植物全てを含む[146] とされる。ただし、これはアサ属(カンナビス属)における一属一種説に基づいた分類法によるものであり、植物分類学では一属多種説も存在する。一属多種説では、アサ科アサ属(カンナビス属)に含まれる種は、カンナビス・サティヴァ・エル(Cannabis sativa Linnaeus)の他に、カンナビス・インディカ・ラム(Cannabis Indica Lamarck)、カンナビス・ルデラリス・ジャニ(Cannabis ruderalis Janischewsky)があり、これらをカンナビス・サティヴァ・エルの亜種や変種とするのではなく、それぞれ別の種とするものである[147]。
大麻種子は調味料や鳥の餌などで普及しており、規制が難しく取り締まりの対象とされていない。関税法では発芽防止の熱処理されていない大麻種子は輸入規制されている。また大麻の吸引や使用自体は、法律違反ではない。これは揮発した大麻成分を自然摂取してしまう麻農家や同法制定までは麻が燃やされていた護摩炊き、お盆の迎え火や野焼きなどによる受動喫煙、飲食物に混入されてしまった場合などを考慮したものであるとされる。
免許制
大麻取締法により、大麻(大麻草及び大麻製品)の所持・栽培・輸出入は、免許制となっている。すなわち、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培しようとする場合は、都道府県知事の大麻栽培者免許が必要であり、研究目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用しようとする場合は大麻研究者免許若しくは薬剤師免許が必要である(同法2条、3条)。また、免許を受けた大麻研究者が大麻を輸出又は輸入しようとするときは、厚生労働大臣の許可が必要である(同法4条1項1号)。
日本では大麻栽培に免許制度を採用しており、産業的栽培は法的に可能である。しかし、厚生労働省は新規の免許交付については、単に農作物として出荷する目的での栽培を認めるわけではなく、「その栽培目的が伝統文化の継承や一般に使用されている生活必需品として生活に密着した必要不可欠な場合」に限る(神事など)としており[148]、事実上、ほとんど認めない方針を取っている。なお、鳥取県では、2016年に薬物乱用防止条例を改正し、要件を満たしても免許交付をしないこととしている[149]。
また、栽培中にその成分を自然吸引することになるため、使用の有無にかかわらず身体から大麻反応が出ても、免許保持者は罰せられることはない。
罰則
無免許ないし無許可で栽培又は輸出入をした場合は、7年以下の懲役が科せられる(同法24条1項)。営利目的の場合は10年以下の懲役(又は情状によりこれに300万円以下の罰金が併科される)である(同条2項)。大麻の不法所持、譲渡・譲受け、大麻から製造された医薬品の施用は5年以下の懲役である(同法24条の2第1項)。営利目的の場合は7年以下の懲役(又は情状によりこれに200万円以下の罰金が併科される)である(同条2項)[注 9]。
大麻の栽培又は輸出入については予備罪も処罰され(同法24条の4)、栽培、輸出入、所持、譲渡・譲受けともに未遂も処罰される(同法24条3項、24条の2第3項)。さらに犯人が所有し又は所持する大麻は没収(必要的没収)されるほか(同法24条の5第1項)、大麻の運搬に使用された艦船、航空機又は車両は没収(任意的没収)することができるとされる(同条2項)。
海外での行為について、元検事で弁護士の中村勉によれば、大麻の使用については日本法でも禁止されていないが、所持については立証が困難なケースも多いだろうが刑法第2条によって日本法が適用され違法であるとする[150]。一方で甲南大学法科大学院教授の園田寿によれば、刑法第2条は相手国と協力して取り締まるという意味で設けられているので、合法化されたカナダではこのような共通目的は成立せず、大麻取締法の24条8の「みだりに」(所持するための手続きを満たさず)所持したということについても、相手国で合法化されていれば「みだりに」所持していないためこれも成立しないとされる[40]。そう解釈しないと、カナダ国内で大麻を所持していたことがあるカナダ人が日本を訪れた際に、カナダ国内での行為について日本法によって処罰されてしまうと指摘している[40]。
1952年から1954年にかけて占領法制の再検討、行政事務の整理簡素化という趣旨で法令整理が行われたときには大麻取締法の廃止が検討されたが、見送られることになった経緯がある[151]。
コントロールド・デリバリー
麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)にはコントロールド・デリバリー(制御下配送、いわゆる「泳がせ捜査」)の規定がある。大麻の輸出入をしようとした場合、税関で判明しても即座に検挙せずにいったん通関させ、配送先・配送元の情報を入手したり、組織的な薬物取引を一斉検挙したりすることが行われている。
各国・地域の大麻政策
多くの国に大麻を規制する法律があるが、これは国際法である国際連合の薬物に関する3つの国際条約に批准することに通じている。3つの条約とは、麻薬に関する単一条約(1961年)、1971年・向精神薬に関する条約(1971年)、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(1988年)であるが、最初に挙げた単一条約が特に大麻に関係する。特に21世紀となり条約批准国の中には、国内法あるいは地域自治法において、医療に限って許可したり、娯楽目的では量を規定して単に罰金とする非犯罪化が進められてきた。
単一条約から50年が経った2011年、薬物政策国際委員会(国連機関ではなく民間NGOである[71])は、禁止による対策は失敗し薬物による問題を助長しており、麻薬犯罪組織を弱体化させる実験的手法として、政府による合法規制を特に大麻に対して実施してはどうか、との提言を行った[72]。
2016年には、大麻が正式に科学的に審査されたことがないことから、国際連合と世界保健機関(WHO)は科学的審査を進めており、2019年には規制見直しのための国連を通した投票が行われる運びとなった[152]。
2018年10月10日、世界保健機関のテドロス・アダノム事務局長は、嗜好用大麻について「常習性の薬物は何であれ、人の健康に良くないと考えている」とし、「WHOが、実際に合法化に踏み切ろうとしている国家に続くよう各国に奨励することはない」と明言している[153]。国際麻薬統制委員会も合法化したウルグアイとで輸出入などを犯罪化するよう協議を重ねてきている[154]。一方で2019年6月には、国際麻薬統制委員会 (INCB) は声明を発表し、個人的な使用による薬物の少量の所持のような違反には、条約は刑罰を義務付けていないので治療などの代替策があるとした[25]。これらの国際機関は合法化には懸念を示しているが、人権に配慮した非犯罪化を提唱するようになった。
2020年12月には、国連の麻薬統制委員会は、条約において大麻を最も危険なグループ(危険性が医療価値を上回る)に分類していたものを削除することを決定し、医療利用の道を開いた[155]。
アメリカ合衆国
- 米国における非医療大麻の非犯罪化も参照。
大麻は連邦の規制物質法で「スケジュールI」に分類される。処方箋に書くことができず、麻薬取締局による製造割り当てにより製造が制約されると定められ、麻薬取締局 (DEA) によって厳格に取り締まりを受ける。その一方で、一部の州においては、州法にて1970年代より少量所持の非犯罪化、1996年より医療大麻の承認、2012年より嗜好用の大麻も非犯罪化しているケースがあるものの、大麻の栽培や流通などの事業に対しては、口座凍結などの金融規制も実施されている。
1973年にはオレゴン州では大麻所持から刑事罰を取り除くため州法を改正し、1オンス(=約28g以下)以下の所持は罰金刑となり犯罪歴がつかないようになった[156]。1977年にアメリカ大統領の諮問に対するシェーファー委員会の答申に基づいて出されたカーター教書によってマリファナの使用は精神病の原因になるとはいえないこと、個人の少量所持を刑事罰の対象から外すのが望ましいと言明された[157]。その後、個人の少量所持に対しては州によってはこうした非犯罪化が進んだ。一部の州の自治法で、自己使用目的の少量(1オンス)の所持が罰金刑などに指定される[158]。もちろん、これらの州でも「1オンスを超える量の所持」「大麻樹の所持」「大麻の栽培」「大麻の販売・輸送・配布」「所持量にかかわらず、販売目的での所持」などは重罪であり、懲役刑が科される。
2012年11月6日、ワシントン州にて大統領選挙に合わせて住民投票が行われ、同年12月6日、米国で初めて嗜好用マリファナ(乾燥大麻)の私的使用が合法化された。新法では、21歳以上に最高1オンスのマリファナ所持が認められている[159]。合法的に販売されるマリファナには25%の税金が州より課せられる[160]。コロラド州でも同様に11月6日に住民投票が行われ、嗜好品としての大麻合法化が可決された。翌年1月5日から新法は施行され[159]、州内の住民であれば、1回当たり最大1オンス(約28グラム)まで、州外の住民であれば4分の1オンス(約7グラム)までの購入ができるようになった。現在の店頭価格は1オンス当たり400-500ドルで、密売されていた当時の末端価格の4~5倍の値がついている[161]。アラスカ州では2014年11月の住民投票での合法化可決により、2015年2月に嗜好用大麻の合法化が実施された[162]。首都ワシントンDCでも2015年2月に同様に娯楽用の大麻が合法化された[163]。オレゴン州でも2014年11月の住民投票を経て、2015年7月に嗜好用大麻(21歳以上、8オンスまでの私的所持・使用や自家栽培、ただし運転時・公共の場を除く)の合法化が実現した[164]。
2016年11月8日の大統領選挙に合わせて行われた住民投票で、新たにカリフォルニア州、マサチューセッツ州、ネバダ州、メイン州が嗜好品としての大麻の合法化を可決した[165][166]。カリフォルニア州では21歳以上がプライベートな場所で楽しむためのマリファナの所持・使用・自家栽培が一定の条件つきで認められることになった。また同日、新たにフロリダ州、アーカンソー州、モンタナ州、ノースダコタ州で医療用大麻の合法化が決まった。2017年、太平洋上の米領グアムは合法化法案を提出[167]。2018年1月、バーモント州が嗜好大麻を合法とした[29]。
2013年9月8日、アメリカは、マリファナを習慣的に使用している12歳以上のアメリカ人は、全体の12.7%になるとの調査結果を発表した。エリック・ハンプトン・ホルダー司法長官は、児童をマリファナから遠ざける州法の整備を条件に、マリファナを合法化する州で吸引した場合、連邦法の罰則の対象にしないとの方針を表明した[168]。ただし連邦法上は大麻が違法である現状においては、医療用または嗜好用大麻が合法化された州で大麻使用を理由に解雇されても司法的救済がない。2011年、ワシントン州最高裁は「連邦法の下ではワシントン州の患者であっても合法的に大麻を使用する権利を持っているわけではない」[31] とし、2015年コロラド州の最高裁判所は、「被雇用者は州法によって医療用マリファナの使用は認められている。しかし、連邦法の下では違法であり、州法は被雇用者を擁護しない」[32] として、いずれも雇用主は医療用マリファナ使用の被雇用者を解雇できると判決した。2008年カリフォルニア州最高裁[33]、2010年オレゴン州最高裁[34] も同様の判決をしている。
- アメリカにおける医療大麻
- アメリカ食品医薬品局(FDA)[169] と麻薬取締局 (DEA)[170] は「大麻には医療価値はない」との見解を示している。連邦法である規制物質法では、医療大麻の合成THC(商品名マリノール)を、「スケジュールIII」に分類している。スケジュールIII物質は「乱用の危険性」のある医薬品のための区分である。
- アメリカでは各州議会が定める州法「医療大麻法」により、この医療大麻について、医師の推薦や許可が得られる場合に限って、大麻を所持・栽培できる州がいくつか存在する。ただし、どの州も患者による大麻の販売(転売)や配布は違法行為である。医療大麻法は1996年にカリフォルニア州で執行されたのを皮切りに[171]、2017年夏時点で全50州中、首都ワシントンDCと29州で医療大麻が利用できる[27]。
カナダ
カナダにおける大麻では、2001年にカナダ保健省は、処方箋に基づく医療用大麻を合法とし、医療費控除の適用範囲内とした[172]。また、2007年に、1923年に施行された大麻禁止法について、オンタリオ州オシャワの第一審裁判所は違憲判決を下した[173]。
2015年の総選挙では、嗜好用大麻の合法化を公約に掲げたカナダ自由党が勝利し[174]、党首のジャスティン・トルドーが首相に就任した。これにより、大麻の合法化法案は2017年4月に審議入りし2018年6月に可決[175]、2018年10月17日より施行された[172]。嗜好用大麻を合法化した国家は、ウルグアイに次いで2例目、先進国ではカナダが初となった。[176]
嗜好用大麻の解禁により、カナダ国外からの観光客の流入と需要増を見越した「グリーンラッシュ」と呼ばれる投資が生じている。[177]。カナダには、著名な大麻合法化活動家であるマーク・エメリーなどがおり、ジャスティン・トルドー首相も国会議員時代を含めて5~6回、大麻を使ったと公言している[172]。これら一連の動きを受けて日本政府は、大麻に手を出さないように十分注意するよう、在留邦人や日本人旅行客に対する注意喚起を行っている[178]。
EU
欧州連合(EU)でも法文上は、日本の大麻取締法と同程度の厳しい罰則が定められている国もある。しかし、実際の運用が日本ほど厳格になされている例はまれである。2008年度の欧州薬物・薬物依存監視センター (EMCDDA) の調査[179] によれば、欧州成人における大麻の生涯使用者(今までに1回でも使用したことのある者)は7100万人で、欧州人口の22%にのぼっている。過去1年以内の使用者は2300万人。過去1月以内の使用者は1200万人。
欧州では、繊維利用を目的とし品種改良したアサを、伝統的な呼び名であるヘンプ (hemp) とし、ドラッグとしてのイメージが強いマリファナ、カナビス (cannabis) と区別している。繊維利用を許可するために、陶酔成分0.2%以下のアサの栽培を許可制ないし届出制としている国がある。陶酔成分量0.2%は、自生する麻の陶酔成分量(1%〜20%)のものよりも格段に少なく、陶酔目的の利用には適さない。
EUでは、大麻を医療目的に使用することに関して様々な研究をしている(「医療大麻」参照)。また、EUの一部には大麻犯罪につき寛容な政策を採用している国が存在する(詳細は各国の記述を参照)。
- オランダ
- オランダにおいては大麻などのソフトドラッグの使用者が多く、これを完全に追放できないと考える。これを規制法で抑えつければ、ソフトドラッグがハードドラッグと同じ闇市場から出回り、ソフトドラッグ使用者がハードドラッグ使用に走る機会を増し、薬物による害を増やすことになる。そうなるより、行政がしっかり管理できる施設でのみ一定条件下でソフトドラッグの販売を許可し、ハードドラッグとの市場を完全に分離したほうが薬物による害は少なくなるという政策をとる(ハーム・リダクション)。
- 深刻な薬物汚染という国の事情から、地方自治体は個人使用のための大麻を販売する小売店コーヒーショップを許可する権限を持つ。オランダ国内法では、個人使用のための製造及び所持も違法行為であるため、地方自治体が許可するコーヒーショップは矛盾を抱えた存在である。
- 矛盾を根源的に解消できる策(法改正等)ではないが、オランダ法務省は1996年から「ソフトドラッグに関する寛容政策 (Gedoogbeleid)」というガイドラインを適用している。オランダでは法の刑罰に優先順位を付けており、「個人使用目的とした5グラム以下のソフトドラッグ所持」と「個人使用目的とした0.5グラム以下のハードドラッグ所持」は優先順位が低い。そのため、これらの罪は通常、起訴が猶予される。違法行為ではあるものの、深刻な薬物汚染のために警察・司法の人員の配分を後を絶たない薬物犯罪にあてずに済むようにするためのやむを得ない処置である。ただし、ガイドラインは法の執行基準であるため、これに反して起訴が為されたとしても、ガイドラインを根拠に無罪にはならない。違法行為であることには変わらないのである。
- このような法令と法執行基準が明らかに矛盾した状況には、地方政府からも批判の声が上がっている。2005年、国境の町であるマーストリヒトの市長ヘルト・レールス (Gerd Leers) は現在の政策を矛盾していると批判した。大麻の小売と所持を認可する一方、栽培および卸を不認可することにより、政府は治安と犯罪からなる多くの問題を作り出していると、市長は主張している。かつ、栽培の合法化及び調整をするか、又は、完全な抑制をするか、のどちらか一方に切り替えて欲しいと主張している。レールスの主張は地方自治体からの支持を集め、栽培問題を再び議題に呼び戻した。
- オランダ議会において法令自体を根源的に見直す動きが起こり、各自治体や国民は関心を寄せている。2008年11月、オランダの政権与党第一党キリスト教民主連盟(CDA/41議席)はソフトドラッグの販売禁止を提案した。ピーター・ファン・ヘールは「ソフトドラッグを販売するコーヒーショップの全面閉鎖」を主張。連立与党第三党のキリスト教連盟党(CU/6議席)もこれを支持した。これに対し、連立与党第2党の労働党(PvdA/33議席)は反対を表明した[180][181]。
- 2011年オランダ政府はスカンク等、THCを15%以上含む向精神作用の強い大麻をハードドラッグとして指定。大麻規制が強化された[182]。
- イギリス
- イギリスにおける大麻も参照。
- 「イギリスにおける大麻の分類」も参照
- 2004年から2009年まで大麻の違法薬物としての分類が下げられ、個人使用量相当の所持は取り締まりの対象外であったが、再度厳しいものへ昇格した。イギリスでは、1971年薬物乱用法により大麻はクラスB(アンフェタミンなどと同等)に分類されていた。薬物乱用法において指定されている薬物の所持と供給は刑罰の対象であった。1984年警察及び犯罪証拠法 (Police and Criminal Evidence Act 1984) において警察の捜査権限は制限され、警察の無令状での逮捕を制限する概念「逮捕できる罪状 (Arrestable offence)」が導入された。これにより、クラスC薬物の所持は「逮捕できる罪状」ではなくなったが、クラスB薬物である大麻の所持は依然「逮捕できる罪状」であった。2001年、トニー・ブレアの労働党政権下で内務大臣であったデヴィッド・ブランケットは、大麻をクラスBからクラスCに変更する可能性を発表した。この活動は、当時、保守党の政治家デービッド・キャメロンにより支持された。2004年に大麻はクラスC薬物となり、所持は「逮捕できる罪状」ではなくなり、大麻の所持は違法ではあるものの非刑罰化された。この変更は、警察当局がその他の犯罪に人的資源を注力できるように計画されていた。オランダ式のコーヒーショップを確立するためのいくつかの案などが、この変更に際して提案されていたが、それらの大部分は廃案となった。
- 大麻の有害性の知識を国民に広める「率直」運動(FRANK campaign)が始められた。イギリスでは大麻の蔓延が大きな社会問題であるため、2006年に政府の専門委員会が大麻に関する科学的論文を総覧し、その影響について結論した。その結論は、「大麻は有害である。大麻を摂取すれば、広範囲な肉体的・精神的危険にさらされる」という一文で始まる。また、同年にリチャード・カボーン前スポーツ担当大臣はロンドンオリンピックでの大麻容認を訴えた[183]。2009年、政府は高濃度のTHCを含む「スカンク」の蔓延、大麻による精神疾患への懸念を理由に、大麻は再度クラスCからクラスBに格上げされた[184]。この格上げは、大麻と精神病の関係を示すエビデンスが弱く、クラスCに据え置くべきとする薬物乱用諮問協議会 (ACMD) の勧告[185] を押し切った形で執行された[186]。
- ドイツ
- ドイツにおける大麻の不法所持は違法で、罰金や禁固刑で罰せられるが、警察または検察が公共の重要性がないと判断、あるいはわずかな個人的な使用量で所持・栽培している場合、行為者の罪がわずかだと認められれば、検察は起訴しなくとも良いとされている[187]。なお、医療や学術目的による栽培は、例外的に許可されている[188]。2017年に医療大麻を合法化した[189]。
- フランス
- フランスにおける大麻の規制は、2018年に禁固刑を廃止、罰金をその場で徴収する方針を発表[190]。
- ベルギー
- ベルギーにおける大麻の所持は、2003年以降、3グラムまでの所持は100ユーロ前後の罰金となる[191]。ベルギーにおける大麻も参照。
- イタリア
- イタリアにおける大麻では、最高裁はラスタファリアンの大麻の所持を認める判決を出している[192]。2007年に医療用の大麻が解禁され、2014年にイタリア軍施設で医療用大麻を生産する方針が発表された[193]。
- ポルトガル
- 2001年よりポルトガルにおける大麻やほかのドラッグ(ヘロインやコカインなど)は非犯罪化されている。ケイトー研究所の調査では、この非犯罪化政策はドラッグ問題の管理や関連する分野で改善されており、政策を成功としている[194]。
- スペイン
- スペインにおける大麻の個人使用は非犯罪化されているが、販売については規制対象である。また2006年以降、種子の販売が合法化され、個人栽培が盛んになっている。1990年代終わりから2000年代初頭に医療大麻の非犯罪化が推進された。2001年にカタロニア地方議会が全会一致で医療大麻の合法化を議決したのを皮切りにアラゴン州やバレアレス諸島等でも合法化され、マドリード大学やバルセロナ大学などで医療分野の研究が盛んに行われている。また1991年に非営利で会員に大麻を譲渡する最初の「大麻クラブ」が設立され、現在ではスペイン全土に広がっている。しかしこれらのクラブが法律に抵触するのかどうかについては議論が続いており、2000年代に幾度か行われたクラブのオーナーに対して行われた裁判ではそれぞれ矛盾した判決があったが、近年ではこうした大麻クラブに対しても取締りが緩和される傾向にある。2006年〜2007年には、複数のクラブが大麻の販売で訴追されたが、被告のクラブメンバー等が無罪を勝ち取り、没収された収穫を警察が返納するという判例が出ている。
- チェコ
- チェコ共和国における大麻は、2010年より、個人的な使用目的の大麻草5本以下の所持は駐車違反による罰と同程度の罰則となった[195]。
- デンマーク
- デンマークにおける大麻は、首都コペンハーゲンにあるクリスチャニアでは流通している。詳細はクリスチャニアの英語版の記事を参照のこと。医療大麻は使われている。
- スウェーデン
- 大麻の製造、所持、販売は違法である。ただし、いくつかの政党が大麻の合法化、あるいは罰則の軽減を主張している[196]。
- スイス
- スイスにおける大麻は、2011年以降、THC含有量が1%以下に限って合法的に販売されており、2017年には煙草と同様の課税を開始した[197]。2012年より、10グラム未満の所持は罰金へと非犯罪化された。
ロシア
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ロシア連邦において、大麻所持20グラム以下の場合は4000ルーブル以下の罰金か地域奉仕の処罰、20グラム以上は禁固刑となる[198]。
イスラエル
イスラエルにおける大麻は、各国での変化に追従して2017年に部分的に非犯罪化され、公共の場での使用は単なる罰金となり、4回目の違反では懲役刑となる可能性がある[199]。これは2019年に、個人宅での少量所持(目安15グラム)はもはや犯罪ではなく、公共の場での所持した2回目の違反から、7年以内の3回目の違反が犯罪捜査の対象となることになり、しかしまだ捜査するかは警察の裁量である[200]。医療大麻も用いられている。
ウルグアイ
2013年12月10日、政府の監視の下でマリファナの生産・流通・販売を認める、世界初の国家となった[201]。国際麻薬統制委員会は、ウルグアイの決定は国際法違反と警告した[202]。
ジャマイカ
ジャマイカでは1913年より施行された危険薬物法 (Dangerous Drugs Law) が[注 10]、大麻の所持、売買、喫煙を禁止していた[203]、違反者にはそれぞれに応じた罰金刑、懲役刑が科されている[注 10]。
2015年改正危険薬物法が、2オンス以下のガンジャ(大麻)の所持を罰金刑へと非犯罪化し、これには医療大麻やラスタファリ信仰のための宗教的な目的での使用が含まれる[205]。
メキシコ
メキシコにおける大麻は、2009年には、マリファナ(5グラム)の個人による少量所持が起訴対外となり合法化された[206]。2018年10月31日の最高裁の判決で、嗜好目的の大麻の使用の禁止が、大麻によって気晴らしするかどうかを決定できるという基本的人権に反するとし、薬物政策へと反映されるかのような発言が続いた[207]。2021年にメキシコ最高裁は、娯楽目的の大麻の合法化案を支持した[208]。
2021年には、大麻合法化案を下院で通過し、再び上院での審議待ちとなっているが、法案は18歳以上の者が娯楽目的で、大麻28グラム、苗6本までの栽培を認めるという内容で、生産から流通までを国の管理下に置き麻薬カルテルの資金源となることを阻止する目的[209]。
エクアドル
10gまでの所持は非犯罪化されている。
ボリビア
1988年の麻薬取締法1008により個人使用の麻薬中毒者にはリハビリと治療が義務付けられているがリハビリのためのインフラが整っていないため行われていない。
ブラジル
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ブラジルでは大麻の少量の個人使用目的での取得、所持、保管、輸送、携行で逮捕の対象とされない。が、社会奉仕命令や薬物講習への参加などの代替刑が科され、それに従わない場合は罰金刑が科される[210]。
アルゼンチン、チリ
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アルゼンチンとチリでは、いずれも刑法によって、医療用以外の目的での所持、消費、生産、精製、販売が違法とされ、取締りの対象となっていたが、2009年8月25日にアルゼンチン最高裁はマリファナ使用で成人を罰するのは、その人物が他人を傷つけたのでない限り、違憲だと指摘し、個人的使用や所持は事実上合法化された。
チリでは、使用は違法ではないが売買を禁じている[211]。
コロンビア
2015年12月、コロンビアのフアン・マヌエル・サントス大統領は、医療大麻の合法化と規制を定めた大統領令に署名した[212]。
オーストラリア
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西オーストラリア州を始めとした一部地域では少量所持や栽培が非犯罪化されている[要出典]。
タイ王国
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従来のタイ王国では、麻薬の製造・販売に関わった場合は死刑、単純所持でも懲役刑が言い渡される可能性があり、麻薬組織に対しては証拠不十分でも法的手続きを経ず超法規的殺害が行われる場合があった[213]。2003年のタクシン首相政権時には3か月で麻薬事犯とみられる2500名が殺害されているが、タクシン失脚後の調査では、その内1400名が麻薬事犯とは無関係であるとされている[214]。死者の増大は続き、2017年までには死刑は執行されないよう政策転換し、依存者の治療を始めている[215]。
2019年、医療用大麻を解禁する。大麻とヘンプを別に扱い、大麻草は政府監督下でのみ栽培できる。ヘンプについては2021年1月、許可制で個人・企業に栽培や製品化を認める規制緩和を実施した。麻薬成分を含まない、大麻風の香りをつけた茶飲料も発売された[10]。 医療、医薬品、食品、化粧品に利用されている[216]。
2022年6月9日より、THC含有量が0.2%以下の麻に関しては個人でも栽培が申請のみで可能となる[217][218]。ただし、依然として関連法は未整備であり[217]、同政策を推進したアヌティン・チャーンウィーラクーンは合法大麻市場の拡大のための政策であるとしている[219]。
シンガポール
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シンガポールでは大麻を含む禁制薬物(麻薬・覚醒剤など)の所持に対しては厳罰を以って臨んでおり、死刑の判例がある[要出典]。
インドネシア、マレーシアなどの東南アジア島嶼部
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インドネシア、マレーシア両国では薬物は厳禁であり、厳罰政策をとっている[要出典]。
インド
インドにおける大麻文化では、宗教的にも紀元前から大麻が用いられ、認可された販売所で入手することができる。
南アフリカ
南アフリカにおける大麻について、2018年に南アフリカの憲法裁判所は、公の場では違法のままであるが、成人による私的な場での大麻の使用は犯罪ではないとし、この判断を反映した法案を策定するよう議会に命じた[220]。
注釈
- ^ クラスAは「最も有害」(most harmful)、クラスBは中間、クラスCは「害が少ない」(less harmful)
- ^ ただし、大麻の場合は他のB分類のドラッグの扱いとは違い、初犯は警告、再犯は罰金、それ以降は逮捕というスリーストライク制が適用される。しかし初犯の記録は残さないため、現実的にはこの方法での取り締まりは不可能である
- ^ 安価な労働力としてメキシコ人移民の雇用が増え、アメリカ人の雇用が不安定になり移民問題となった。メキシコ人は週末になると大麻を嗜むことで知られ、大麻を違法化することによって、それを口実にメキシコ人をアメリカ社会からの排除を行った。大麻は厳しく取り締まり、少量の所持で終身刑になった判例もある。
- ^ 大幣、大麻は「たいま」とも読む。お祓い大麻ともいう。ほかに、年末に神社が配る神札には、「神宮大麻」(伊勢神宮の例)、「氏神大麻」などと書かれ、中に串が入っているが、これは元来は中に小さなお祓い大麻が入っていた名残りである[60]。また、各地神社の祭祀で麻の枝葉や繊維を使用していたか、現在も使用している例も多い。
- ^ 祖霊がわが家に帰り来るのに道に迷うわないようにと、庭先とか玄関先で、前年に収穫し繊維や種をとったあとの残りの大麻(おがら)を「迎え火」として炊く風習は現在も残っている。また、祖霊の乗り物として、ナスの牛とキュウリの馬(精霊馬)を作る土地があるが、その足にもおがらを使う。
- ^ 国民の40%近くの大麻の使用経験があるイギリスでは、ゲートウェイ理論に否定的な意見が支配的である[111]。
- ^ 大麻取締法が規制するのは、無許可かつ故意の栽培、所持(採取)である。
- ^ 検査にはMonitect-3と呼ばれる簡易検査キットが使われた。これはイムノクロマト法によって、メタンフェタミン、アンフェタミン、THCの検出が可能である。
- ^ なお、ヘロインの不法所持は10年以下の懲役、あへんの不法所持は7年以下の懲役、向精神薬不法所持は3年以下の懲役である。
- ^ a b 立法当初は万国阿片条約にて締結されたアヘンの取締りを主目的としていた[204]。
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