取次ぎ (法用語)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/10 05:15 UTC 版)
日本法
取次ぎに関する行為は営業的商行為に分類される(商法第502条11号)。
物品(有価証券を含むが、不動産は含まれない。)の販売又は買入れの取次ぎをする商人を問屋(商法第551条)といい、物品運送の場合は運送取扱人というほか、販売又は買入れ以外の行為の取次ぎを行う商人(商法第558条)を講学上、準問屋と呼び、これらを取次商と総称する。取次商をめぐる法律関係は商法第551条以下の規制に服するほか、運送取扱人については商法第559条以下に特則が定められている。
また、有価証券の売買やデリバティブ取引の取次ぎについては、これらの代理または媒介と同様に、金融商品取引業や商品先物取引業として規制対象とされている。
参考文献
- 加藤雅信『民法総則(第2版)』(有斐閣、2005年)314頁
- 近藤光男『商法総則・商行為法(第3版)』(有斐閣、1999年)36頁
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