医療費控除 医療費控除の概要

医療費控除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/16 01:18 UTC 版)

従来の医療費控除と、2017年(平成29年)分から新設された医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制との2種類があり、どちらか一方しか利用すること出来ない。


注釈

  1. ^ 理学療法士の施術費は医療費控除の対象にならない。
  2. ^ 確定申告時まで未確定の場合には、見込額で仮計算し、確定後に修正申告等をすることになる。
  3. ^ 任意に受診した健康診査(全額自己負担)は「一定の取組」に含まれない。[7]

出典

  1. ^ No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(国税庁)
  2. ^ 未払の医療費(質疑応答事例・所得税)
  3. ^ 死亡した父親の医療費(国税庁)
  4. ^ 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用”. 国税庁. 2012年9月24日閲覧。
  5. ^ セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について - 厚生労働省
  6. ^ 「一定の取組」の証明方法について - 厚生労働省
  7. ^ セルフメディケーション税制に関するQ&A厚生労働省(2017年9月1日付)
  8. ^ No.1132セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費 - 国税庁
  9. ^ セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について - 厚生労働省医政局経済課(2016年10月4日 事務連絡)
  10. ^ セルフメディケーション税制日本一般用医薬品連合会発行


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