「交戦権」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/304件中)
自国、もしくは自組織、また自分自身を脅威から防衛するために相手に危害を加える権利。わが国では憲法9条において交戦権の否認が記述されているが、国際法上においては日本にも交戦権が認められている。
自国、もしくは自組織、また自分自身を脅威から防衛するために相手に危害を加える権利。わが国では憲法9条において交戦権の否認が記述されているが、国際法上においては日本にも交戦権が認められている。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 23:47 UTC 版)「交戦権」の記事における「戦争の主体となりうる集団」の解説交戦権を「戦争の主体となる立場...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 23:47 UTC 版)「交戦権」の記事における「国際法上の権利」の解説戦争が原則として違法化されている今日、戦...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)「日本国憲法第9条」の記事における「限定放棄説」の解説限定放棄説では憲法9条第2項前段の...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)「日本国憲法第9条」の記事における「「交戦権」の内容」の解説憲法9条第2項後段にある「交...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)「日本国憲法第9条」の記事における「限定放棄説・峻別不能説・遂行不能説との関係」の解説上...
出典:『Wiktionary』 (2021/08/14 09:00 UTC 版)名詞交 戦(こうせん)互いに戦うこと。関連語交戦国 , 交戦権 - 交戦をする国とその国が有する権利のこと[1&...
読み方:にほんこくけんぽうだいきゅうじょう日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文。第2章は条文が一つしかなく、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認について規定する。[補説] 日本国憲法第9条1 日本国民...
読み方:にほんこくけんぽうだいきゅうじょう日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文。第2章は条文が一つしかなく、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認について規定する。[補説] 日本国憲法第9条1 日本国民...
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「交戦権」の辞書の解説