殺処分
(Animal euthanasia から転送)
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殺処分(さつしょぶん、さっしょぶん)とは、人間の利害に基づいて動物を殺すことを指す言葉である。安楽死とも。人間に危害を及ぼすおそれのある動物や、不要となった動物が対象になる[1]。競走馬では予後不良とも呼ばれる。
- ^ “殺処分(さつしょぶん)の意味 - goo国語辞書”. goo辞書. 2021年1月19日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 遠藤 真弘 (2014-09-16). “諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況―イギリス、ドイツ、アメリカ―” (日本語) (PDF). 調査と情報 (国立国会図書館 調査及び立法考査局農林環境課) 830: 1-10. doi:10.11501/8748098. NAID 40020188774 2017年2月1日閲覧。.
- ^ a b c d 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 (2023年). “犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況”. 2024年1月27日閲覧。
- ^ a b c d e f 動物愛護部会, 環境省 (26 March 2018). 資料3-1 動物愛護管理をめぐる主な課題への対応について(論点整理(案) ) (PDF). 中央環境審議会動物愛護部会(第48回). pp. 12–13. 2018年11月5日閲覧。
- ^ 環境省「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」 (3 June 2014). 人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトアクションプラン (PDF) (Report). 2019年4月6日閲覧。
- ^ 自然環境局総務課動物愛護管理室, 環境省 (30 April 2020). 「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」の改正(告示)について (PDF) (Report). 2024年1月27日閲覧。
- ^ “ペット:改正法で自治体の引き取り拒否可能に 命守れるか”. 毎日新聞. (2013年9月23日) 2013年9月25日閲覧。
- ^ 環境省 (26 May 2022). 犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について (PDF) (Report). 2024年1月27日閲覧。
- ^ a b 環境省 (12 November 2007). 動物の殺処分方法に関する指針 平成7年7月4日 総理府告示第 40 号 (PDF) (Report). 2019年4月6日閲覧。
- ^ “動物の適正な取扱いに関する基準等”. 動物愛護管理法. 環境省自然環境局. 2013年9月12日閲覧。
- ^ 動物の殺処分方法に関する指針では、対象動物以外の動物を殺処分する場合においても同政令の趣旨を配慮する努力義務を定めている(同政令、補則2)。」
- ^ 環境省 (12 November 2007). 動物の殺処分方法に関する指針 (PDF) (Report). 環境省告示第105号.
- ^ また民間での動きも活発に始まってきており、中でも岩手県滝沢市にペットの里という大規模の保護施設が開設、東京オリンピックまでに殺処分ゼロをめざすゼロジャパンプロジェクトという全国保護団体、企業化を巻きこんだ運動も開始されている。 動物愛護読本 「犬を飼うってステキです-か?」
- ^ 『HP> 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/平成31年(2019年) > 4月 >動物の殺処分ゼロを達成しました』(プレスリリース)東京都福祉保健局、2019年4月5日 。2019年4月6日閲覧。
- ^ 小池都知事の公約 「ペット殺処分ゼロ」達成 (インターネット番組). TOKYO MX. 5 April 2019.
- ^ “犬と猫、都内の殺処分ゼロに” (日本語). 産経新聞. (2019年4月5日) 2019年4月6日閲覧。
- ^ 細い4本の脚に500kg前後の体重がかかる馬が歩行不可能な程の重傷を負うと、ほとんどが治療・闘病の課程で蹄葉炎を発症して衰弱死したり、痛みに耐えかねて暴れてさらに状態を悪化させるなどで、安楽死を余儀なくされる状況に至る。実際の例としてテンポイント、サクラスターオー、バーバロが有名。
- ^ 現在用いられている寒天ゲル内沈降試験による判定法が確立される以前は、症状から感染が疑われる状態の馬は全て摘発淘汰の対象とされていた。
- ^ 例:日本ダービー馬のクモハタ
- ^ “ミンク殺処分で農場経営者に補償へ、3200億円規模 デンマーク”. AFP (2021年1月26日). 2021年3月6日閲覧。
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