2012年3月、細見谷渓畔林訴訟の判決とは? わかりやすく解説

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2012年(平成24年)3月、細見谷渓畔林訴訟(公金違法支出損害金返還請求事件)の判決(広島地裁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/07 08:27 UTC 版)

十方山林道」の記事における「2012年平成24年3月細見谷渓畔林訴訟公金違法支出損害金返還請求事件)の判決広島地裁)」の解説

受益者賦課金対す公金支出そのものについては、違法とされた。

※この「2012年(平成24年)3月、細見谷渓畔林訴訟(公金違法支出損害金返還請求事件)の判決(広島地裁)」の解説は、「十方山林道」の解説の一部です。
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