2012年(平成24年)3月、細見谷渓畔林訴訟(公金違法支出損害金返還請求事件)の判決(広島地裁)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/07 08:27 UTC 版)
「十方山林道」の記事における「2012年(平成24年)3月、細見谷渓畔林訴訟(公金違法支出損害金返還請求事件)の判決(広島地裁)」の解説
受益者賦課金に対する公金支出そのものについては、違法とされた。
※この「2012年(平成24年)3月、細見谷渓畔林訴訟(公金違法支出損害金返還請求事件)の判決(広島地裁)」の解説は、「十方山林道」の解説の一部です。
「2012年(平成24年)3月、細見谷渓畔林訴訟(公金違法支出損害金返還請求事件)の判決(広島地裁)」を含む「十方山林道」の記事については、「十方山林道」の概要を参照ください。
- 2012年3月、細見谷渓畔林訴訟の判決のページへのリンク