2月改正の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/27 01:54 UTC 版)
「動員戡乱時期臨時条款」の記事における「2月改正の内容」の解説
旧1条 旧2条 旧3条 動員戡乱時期において、国民大会は立法に関し、憲法27条第2項の制限(憲法修正および改憲案の承認には、中国全土の半数の県市での同意が必要)を受けない。 動員戡乱時期において、総統は法案作成及び承認が必要であると認めた場合、臨時の国民大会を召集して議論する。 国民大会の閉会中は、研究機構を設置して憲法問題を検討する。 旧6条 旧7条
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