2月改正の内容とは? わかりやすく解説

2月改正の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/27 01:54 UTC 版)

動員戡乱時期臨時条款」の記事における「2月改正の内容」の解説

旧1旧2条 旧3条 動員戡乱時期において、国民大会立法関し憲法27条第2項制限憲法修正および改憲案の承認には、中国全土半数の県市での同意が必要)を受けない動員戡乱時期において、総統法案作成及び承認が必要であると認めた場合臨時国民大会召集し議論する国民大会閉会中は、研究機構設置して憲法問題検討する。 旧6条 旧7

※この「2月改正の内容」の解説は、「動員戡乱時期臨時条款」の解説の一部です。
「2月改正の内容」を含む「動員戡乱時期臨時条款」の記事については、「動員戡乱時期臨時条款」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「2月改正の内容」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


このページでは「ウィキペディア小見出し辞書」から2月改正の内容を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から2月改正の内容を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から2月改正の内容を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「2月改正の内容」の関連用語

2月改正の内容のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



2月改正の内容のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの動員戡乱時期臨時条款 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS