賭博場開張図利罪・博徒結合図利罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 07:49 UTC 版)
「賭博及び富くじに関する罪」の記事における「賭博場開張図利罪・博徒結合図利罪」の解説
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処せられる(刑法186条2項)。
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