相模原市による定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 08:36 UTC 版)
「橋本 (相模原市)」の記事における「相模原市による定義」の解説
行政区域 相模原市は行政区域として、緑区の6地区の一つである「橋本地区」を定めており、以下の地区が該当する。 相原1丁目~6丁目、大山町、大字下九沢(緑区に属する部分)、西橋本1丁目~5丁目、二本松1丁目~4丁目、橋本1丁目~8丁目、橋本台1丁目~4丁目、東橋本1丁目~4丁目、元橋本町を含める。西橋本5丁目に緑区役所が所在する。 公民館館区 相模原市は「橋本公民館館区」として、以下の地区を定めている。 橋本1~7丁目、橋本8丁目1~14番・16番の一部・25番~31番、東橋本1~4丁目、西橋本1丁目1~13番・14番の一部・15番の一部、16~28番、西橋本2丁目、西橋本3丁目1~5番・8番の一部、西橋本5丁目1~7番、元橋本町1~36・37番の一部、大山町、橋本台1丁目、橋本台2丁目1~2番・3番の一部・8~11番。
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