独立して特許可能とは? わかりやすく解説

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独立して特許可能

例えば、特許法第17条の2第5項第2号において該当する補正認められても、補正後の請求項記載されている事項により特定される発明特許可能なものでなければならないことを指す。詳細は、審査基準III部第III節 4.3.4を参照




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