清算金の供託とは? わかりやすく解説

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清算金の供託

清算金交付する宅地または権利抵当権質権などの担保権設定されている場合、その清算金法務局供託しなければならない。ただし、担保権者同意があれば権利者支払うことができる(法1121項)。 また、受領拒否受取人住所不明受取人確知することができない場合も、交付清算金供託することができる(民法第494条)。


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