浄水毒物等混入罪とは? わかりやすく解説

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じょうすいどくぶつとうこんにゅう‐ざい〔ジヤウスイドクブツトウコンニフ‐〕【浄水毒物等混入罪】

読み方:じょうすいどくぶつとうこんにゅうざい

飲用浄水毒物混入する罪。刑法144条が禁じ3年以下の懲役処せられる。浄水毒物混入罪

[補説] 本罪は井戸や泉への毒物混入対象水道などへの毒物混入は、より刑の重い水毒物混入罪となる。



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