水産資源保護法の輸入防疫とは? わかりやすく解説

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水産資源保護法の輸入防疫

 指定され水産動物種苗輸入には農林水産大臣許可が必要であり、許可申請には、輸出国政府機関が発行した指定され疾病かかっているおそれがないことを証明した証明書又はその写し添付し農林水産大臣許可申請を行う。特定疾病と同じ疾病加えクルマエビ属エビ類で1疾病合計11疾病指定されている。



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