森林以外の草生地とは? わかりやすく解説

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森林以外の草生地(野草地)

森林以外の土地野草かん木類が繁茂している土地をいう。
ア 林野庁所管分には、貸地採草放牧地を含む。
イ 林野庁以外の官庁にあっては森林以外の土地のうち、現況草生地(野草地)の面積をいう。財務省所管国有地のうち未開発地自衛隊演習地もここに含める。
ウ 民有林は、森林以外の土地のうち、現況野草地永年牧草地退化牧草地耕作放棄した土地野草地化した土地を含む。)である面積をいう。
エ 河川敷、けい畔、ていとう堤塘)、道路敷、ゴルフ場等は草生していても含めない。



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