期日の続行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 03:09 UTC 版)
一定期日内に訴訟行為が完了しないときは、原則としてその訴訟行為を次の期日に続行することになる。これを期日の続行と言う。また、期日内に訴訟行為が完了しても審理を続ける必要がある場合は、別途に期日を指定されることがある。
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