既存宅地確認制度
都市計画法に基づき、市街化調整区域内の土地であっても、市街化区域に隣接又は近接し、市街化区域と同一の日常生活圏を構成する一定規模以上の集落内(おおむね50戸以上が連担)にあり、市街化調整区域に設定された時点で既に宅地となっていること等が確認された土地については、建築許可を受けずに建築行為が行える制度。なお、平成12年の都市計画法改正により、同制度は廃止された。固有名詞の分類
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