改定の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/19 07:35 UTC 版)
診療報酬改定の手続は、厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)の議論を踏まえて、国の予算案を作成する際に診療報酬全体の平均改定率が決められる(健康保険法第82条)。その後、個々の診療報酬の点数について、中医協の答申を受けて、厚生労働大臣が決める。診療報酬は(薬価等の改定と併せて)ほぼ隔年で改定されている。
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