指定認証マーク
装置型式指定制度において、特定装置の型式指定を受けた場合に装置に表示されるマークをいう。指定認証マークは、特別な表示と指定番号などを組み合わせたもので、「E」マークと「自」マークがある。装置への表示は任意であるが、表示する場合は耐久性のある方法で鮮明に表示しなければならない。2001年1月現在、特定装置には27項目が定められており、そのうち19の装置(前部霧灯、方向指示器、警音器など)は欧州のECE規則と整合されたもので、マークは円のなかに「E」および国番号を表したものと指定番号などで表示される。残り8の装置(チャイルドシート、前照灯など)は、円のなかに「自」を表したものと指定番号などで表示される。
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