指名委員会等設置会社
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)
指名委員会等設置会社においては、取締役会が設置され、かつ、業務執行は執行役が行うこととされており、取締役は業務執行権をもたない。取締役に任意に業務執行権限を与えて業務執行取締役とすることもできない(415条)。会社の代表権は代表執行役が有し、代表取締役を設置することもできない(349条3項)。したがって指名委員会等設置会社の取締役は、あくまで取締役会の構成員として会社の業務に関する意思決定に参加すること、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の各委員として自己の担当する委員会の意思決定に参加することができるのみである(ただし、執行役との兼任は許される)。
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