戸籍整備法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 戸籍整備法の意味・解説 

戸籍整備法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/02/09 04:14 UTC 版)

戸籍整備法
通称略称 なし
法令番号 1953年立法第86号
制定機関 立法院
主な内容 戸籍整備
条文リンク 琉球政府公報画像データベース
テンプレートを表示

戸籍整備法(こせきせいびほう、1953年立法第86号)とは、沖縄戦で滅失した戸籍を整備するために立法院が制定した立法である。従来は、沖縄戦後に臨時に編製した臨時戸籍を使用していた。しかし、記入漏れが多く、身分関係を公証するには不十分なものであった。また、琉球政府が設立されたことにより、琉球政府に対して権利義務を有する「琉球住民」という概念が登場し、早急にその対象者を明確にする必要に迫られた。

1954年3月1日より施行され5月31日までの間に、対象者は市町村に申告する義務が課され、戸籍が再製された。各市町村には「戸籍調査委員会」が設置され調査に当たった。本土や海外の諸団体に対しても戸籍関係資料の提供を要請した。

戸籍整備事業は1962年9月25日まで続けられた。

本籍や年月日の表記について

琉球政府やその管轄下の市町村の公文書は、全て西暦が用いられており、「昭和」等の元号表記や住所として「沖縄県」を用いるのはタブーであった。しかし戸籍に限っては、本籍に「沖縄県」、年月日は「昭和」などの元号表記が貫徹されていた。

関連項目




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「戸籍整備法」の関連用語

戸籍整備法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



戸籍整備法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの戸籍整備法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS