山林所得の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/05 02:22 UTC 版)
上記の趣旨より、山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれず(所得税法32条2項)、事業所得又は雑所得に該当する。なお、山林を土地付きで譲渡した場合の土地の部分は譲渡所得になる。
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