山林所得の範囲とは? わかりやすく解説

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山林所得の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/05 02:22 UTC 版)

山林所得」の記事における「山林所得の範囲」の解説

上記趣旨より、山林をその取得の日以後5年以内伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得含まれず(所得税法322項)、事業所得又は雑所得該当する。なお、山林土地付き譲渡した場合土地部分譲渡所得になる。

※この「山林所得の範囲」の解説は、「山林所得」の解説の一部です。
「山林所得の範囲」を含む「山林所得」の記事については、「山林所得」の概要を参照ください。

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