大口割引適用時における特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/03 00:57 UTC 版)
「ゆうメール」の記事における「大口割引適用時における特例」の解説
特別運賃が適用され料金後納とする場合、内容物の制限が緩和され、信書でなければ冊子としない印刷物も内容物とすることができる。
※この「大口割引適用時における特例」の解説は、「ゆうメール」の解説の一部です。
「大口割引適用時における特例」を含む「ゆうメール」の記事については、「ゆうメール」の概要を参照ください。
- 大口割引適用時における特例のページへのリンク