同第7条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:18 UTC 版)
皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。
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