取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)
「取締役」の記事における「取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)」の解説
取締役会設置会社における取締役は、取締役会の構成員として会社の業務に関する意思決定に参加する。会社の代表権は、代表取締役が有し、他の取締役は有しない。また、業務執行権は、代表取締役と業務執行取締役に選定された取締役のみが有し(363条1項)、その他の取締役は有しない。
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