収納事務取扱金融機関とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 収納事務取扱金融機関の意味・解説 

収納事務取扱金融機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/03 22:04 UTC 版)

収納事務取扱金融機関(しゅうのうじむとりあつかいきんゆうきかん)とは、指定金融機関を指定していない市町村の長が必要があると認めるときに、会計管理者の取り扱う収納の事務の一部を取り扱わせるため、当該市町村の長が指定する金融機関をいう(地方自治法施行令第168条第5項、第7項)。




「収納事務取扱金融機関」の続きの解説一覧



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「収納事務取扱金融機関」の関連用語

収納事務取扱金融機関のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



収納事務取扱金融機関のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの収納事務取扱金融機関 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS