創設換地とは? わかりやすく解説

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創設換地

換地は、原則として従前宅地対応して定めるべきものであるが、公益的施設で、主として地区居住者利便供するものの用供すべき宅地については、換地計画において、従前宅地がなくても一定の宅地新たに換地として定めることができる。(法95条3項)




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